- ベストアンサー
助けてください(長文です)
主人の実家が個人で会社を経営していたのですが、取引先である大手の会社が急に倒産し、100%取引していた主人の会社も倒産せざるを得なくなりました。5年前に大手の会社の関係で家を建てざるを得ず、その時に主人の名前がないとお金が借りれないという事で連帯保証人になっています。支払いのほうはずっと名前だけを貸していただけで支払いは全部主人の実家が支払っていたのですが、今回の事で主人の実家は自己破産をし家を売却しても家の支払い分が1500万くらいはくるらしいです。(まだ正確には分かっていませんが、売却状況によってはもっと支払い分が増えるかもしれません)当然連帯保証人である主人がその分を背負って支払いをしないとならなくなりますが、主人も自己破産をして 終らせたいと考えています。ただ主人の年収が450万ほどあったら裁判所のほうで認めてはもらえないと私は思っているのですが、このような場合でも申請すれば自己破産は出来るのでしょうか? もし自己破産をした場合、生活の必要最低限の物以外は没収されると 聞きましたが、人から借りている品物(パソコンやモデムなど)までも 持って行かれてしまうのでしょうか?どこまで生活のものを持っていかれるのかとかなり不安でしかたありません。 あと、会社に財形としてお金を毎月積み立てているのですが、これも解約して没収されるのでしょうか? いきなりこのような状況になってしまい頭がパニックになっています。乱文でもうしわけありませんがお答えいただけたらと思います。どうかよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>100%取引していた主人の会社も倒産せざるを得なくなりました これはご実家の会社ですよね??? >その時に主人の名前がないとお金が借りれないという事で連帯保証 >人になっています。支払いのほうはずっと名前だけを貸していただ >けで支払いは全部主人の実家が支払っていたのですが、今回の事で主 >人の実家は自己破産をし家を売却しても家の支払い分が1500万くら >いはくるらしいです ■事実関係を整理させて下さい。 ご主人が連帯保証人なら、支払いは実家が主債務者ですから実家が 支払義務が当然にあります。 よって、ご主人が名前を貸していることにはならないハズ。。。。 ■土地建物・ローン名義はご主人名義(ご主人が主債務者かつ不動産の所有者)で、実家は連帯保証人という関係だと思いますが如何でしょう? 任意整理では1500万円=12.5万円×10年間です。ムリです。 ※法的処置の仕方は2通りです。 自己破産か個人再生です。 が、いずれも身ぐるみ剥がされることはありませんし、 他人物は関係ありません。 自己破産の場合は、お住まいがローン付きの所有物なら競売に 付されお住まいを失います。 当然無担保の自宅ならば売却して弁済に充当すれば自己破産さえも 不要です。 質問者さんの事情・背景がこちらの推測に過ぎないため、ここで全て を回答するのは困難です。 弁護士または司法書士の事務所へ行ってご相談なさって下さい。
その他の回答 (3)
- balancer
- ベストアンサー率51% (87/168)
>自己破産が出来ないなら任意整理も可能だと思っていたので。 弁済する額を基準とすれば 任意整理(約1500万円)>個人再生(約300万円)>自己資産=0円 但し、自己破産でも同時廃止基準(裁判所により異なります)以上の預貯金・財形・保険・退職金等があれば(同等額を)提供する必要があります。 ※破産か再生かの選択は保有財産と弁済資力とを天秤にかけた結果となるでしょう。 >義両親は自己破産し家を処分して生活保護を受ける事になりました。 少なくとも既に破産申立をされたのですね? ならば待ったなしの状態です。 無料相談をしてくれる弁護士・司法書士は結構いますよ。 早めにいずれかに相談に行かれることをお勧めします。
お礼
何度もご親切にお答えいただいてありがとうございます。 詳しい内容ですごくわかりやすかったです。 まだ破産申し立ては義両親はしていませんが、多分近々するのではないかと思います。まだ支払いが滞ったとかではなく、考えがそちら側にいってるとのことだったので相談した次第です。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>このような場合でも申請すれば自己破産は出来るのでしょうか? 借金総額が、収入総額を大幅に上まっている場合は自己破産可能です。 自己破産は、「今の収入では、逆立ちしても返済不能」な場合に可能なんですよ。 >人から借りている品物(パソコンやモデムなど)までも持って行かれてしまうのでしょうか? 他人の所有物は、あくまで他人の所有物ですから没収対象ではありません。 また、必要最小限の生活必需品は没収対象ではありません。 >会社に財形としてお金を毎月積み立てているのですが、これも解約して没収されるのでしょうか? 預貯金の一部ですから、残念ながら没収ですね。 ただの保証人ならば、債権者に対して「もっと債務者の財産を調査して欲しい。それまでは1円も払わない」と主張する事が可能です。 100%代理返済の義務はありません。 しかしながら、連帯保証人の場合は「債務者と同様の義務」を生じます。 最高裁での判決もあります。 今回、1500万円程の連帯保証で450万円程の収入なんですよね。 だとすれば、自己破産よりも任意債務整理をお勧めします。 債権者としても、1500万円がチャラ(貸倒)になるよりも、1円でも回収したいと考えます。 想像ですが、今までの生活を維持した上で、連帯保証債務は最大700万円前後に下がる可能性があります。 当然ですが、ブラック殿堂入りが確実ですが・・・。
お礼
お返事ありがとうございます。詳しく教えていただけて感謝します>< やはり財形とかは没収なのですね・・・;;遊んで作った借金ではないにしても親のためとはいえ(自分の両親ではないですが)背負う事が辛いです;;
- mogmog0101
- ベストアンサー率33% (624/1885)
自己破産の前に。 連帯保証人は確かに債務者の身に返済出来ない事態が発生した場合、債務を保証しますよ、というもので、必ずしも債務者に代わって返済しなければならないものではありません。法的解釈からは外れますが、回収する立場からすると、素直に返済に応じてくれる保証人さんは神様で、そのほとんどが返済をしてくれません。おおよそは“うちは関係ない”“保証人になった覚えがない”と言って債務否認されてしまいます。ちなみに、借金をする際、金銭消費貸借契約書に自署していなければ、たとえ実印が押印されていても、判例では否定されます。 ですから、まず債務否認しましょう。 年収、貯蓄の状況からすると自己破産への道は難しいのカナ?という気がします。
お礼
お返事ありがとうございます。確かに返済を応じる人なんて少ないですよね・・・。私もそんなの関係ないといいたいくらいです;;; 銀行でお金を借りた時に主人が契約書に自署しているかどうかは今わからないので、聞いてみたいと思います。 でも自署していたらダメなんですよね・・・やりきれない思いでいっぱいです(T_T)
お礼
細かい回答をありがとうございます。確かにここで状況を詳しく書こうと思ってもなかなかうまく伝える事もできず、また突然の状況で誰にも相談する事もできなかったので、こちらでどういう風にしたらいいのかアドバイスをいただけたらと思った次第です。弁護士などに相談に行ってもまだ状況も詳しく分からないのにお金がかかることも今後の事を考えるとできなかったので・・・。 任意整理も状況的に難しいのだとわかりびっくりしていました。 自己破産が出来ないなら任意整理も可能だと思っていたので。 もし補足を読んでいただいてお答えいただける内容がありましたら、ぜひまたアドバイスをよろしくお願いいたします。
補足
お返事ありがとうございます!分かりにくい内容になってしまってて申し訳ありません。 100%取引していた主人の会社ではなく主人の実家の会社の間違いでした;; 私も詳しくはわからない部分もありますが、もう少し細かく整理していいますと 主人は現在会社員で社宅に住んでいます。主人の実家は自営業で5年前に取引先の都合で家を建てる事になり、その時に銀行からお金を借りようとしたら実家のほうだけではお金を貸せないと言われ、主人が連帯保証人になって共同名義の家にしたようです。結果として支払いは全部主人の実家がずっと返済し、主人はお金を支払いは一切していませんでした。なのでどのような内訳なのかはちょっと不明です。 今回、突然取引先の倒産により連鎖倒産となり、会社の負債はなんとか処理できるようですが建てた家の支払いがどうにもならず主人の義両親は自己破産し家を処分して生活保護を受ける事になりました。 ただ処分してもいくらか借金は残ってしまうのでその返済分は連帯保証人である主人が全部背負う事になるという話なので、どのようにする事が最適なのかと思った次第です。