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これって万引きになりますか?

ある家電量販店に行ったら片隅にCATVの特設コーナーがありました。私はCATVに興味があったのですが、そのとき販売員が不在だったため、山積みになった冊子を一部貰って帰りました。その冊子とはフリーペーパー風のCATVの番組表でした。しかし内容をあまり確認することなく部屋に放置しました。 一ヶ月後 ふとその番組表の冊子を改めて見ると裏に「定価300円」と書いてあります。持ち帰ったときにはフリーだと思い込んでいたので、価格表示には全く気がつきませんでした。まずいことをしたなと思って、例の家電量販店 に行ったら、特設コーナーは消滅していて確認できませんでした。私はどうしたらいいんでしょう?これって万引きになりますか?

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  • iruma3
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.1

 自責の念・・・でしょうか?  刑法第38条で 「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定されています。  万引きは刑法第135条に規定された窃盗行為ですが、第38条の但し書きに示された特別の規定はありません。  貴方は諸般の状況からフリーペーパー(無料)のCATV番組表と勘違いしてその番組表を持ち帰ってしまったのですから、刑法38条で規定しているところの番組表を盗む(窃取する)と言う故意が無かった訳ですから処罰の対象にはならないでしょう・・・。  本来は売り物と気づいた段階で事情を話してお店に返すべきでしょうが・・・1ヵ月後に気が付いた・・・300円・・・勘違いによる過ちですから・・そのまま許していただいたらどうでしょう?  しかし、この種の勘違いは持ち去ろうとした品物の価格によっては大きなトラブルになってしまうことがありますから、例え一見フリーぺーぱーかな?と思ったときでも、迷ったときにはひとこと店員さんに「これ戴いても良いのですか?」と声を掛けてみたらどうでしょう・・・

kentas7
質問者

お礼

法律上の規定では罰せられないのですね。でもCATVの局に損害を与えてしまったのは事実ですから、真摯な対応を考えます。今後は同じようなことを起こさないように注意深く行動します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#70707
noname#70707
回答No.2

iruma3さんの >「これ戴いても良いのですか?」と声を掛けてみたらどうでしょう・・・ こういした言い方はとても良い方法だと思いました。 もしkentas7さんがどうしても気にされるのでしたら何気なく聞いて見られたらいかがでしょうか。 だからといって「私が無断で持ち出した」とまでは云う必要などはありませんが。もしそれは当店の商品ですよ云われたならば事情を話して300百円也を支払えばよいのでは、

kentas7
質問者

お礼

そうですね。もしCATVの特設コーナーを見かけたら声をかけてみることにします。ありがとうございます。