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誰か詳しい方教えて下さい。
とあるコインパーキングで不正駐車をしたため、会社の規定したとされる罰金を請求されています。自分が悪いのですが、こういう場合は相手の会社にいわれるがままの金額を全て払わなければならないのでしょうか?誰か教えて下さい。
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- sumasumasu
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もしあなたが普段は不正をしない真面目な方であれば、素直に謝り、お金を支払うべきです。 その場合の金額は、いわれるがままでなく、内容を確認しましょう。 確認にはポイントがあります。 確認ポイント(1) それは「あなたが不正したために、相手に与えた損害を賠償するお金にあたるかどうか?」です。 具体的には、駐車代金の他に機械の修理・点検費(場合によっては営業損害の賠償費)やあなたを特定するための費用が含まれます。 上記以外の「規定によるお金」「迷惑料」は原則支払義務はありませんが、少額ならば裁判でも認められる事があります。 もう一つ、確認すべきポイントがあります。 確認ポイント(2) それは「支払いに応じれば、刑事的責任を追及しないか?」です。 基本的に、不正駐車は、刑事事件と民事事件の両方の性格を持っています。 損害賠償金を支払ったとしても、それは民事事件の責任を取っただけですので、刑事事件としては別に責任が残っています。 コインパーキングの不正駐車としては、主に詐欺・器物損壊・営業妨害等の罪状によって警察に被害届又は告訴が出されるかと推察します。 これらは有罪になると、前科がつくと同時に罰金刑等(数十万円)や実刑が課せられ、重い代償となってしまいます(初犯でも罰金刑となる例が多々見受けられます)。 ポイント(1)のお金が多少高くても、ポイント(2)のように相手が刑事責任を免除してくれるのなら、示談金の意味も込めて請求された金額をしっかりと謝罪の言葉と共に、全額支払ったほうが賢明です。前科はお金に代えられません。このとき、示談書を交わすことを忘れないで下さい。 但し、ポイント(2)は相手に決定権がありますので、あなたがお金を払っても、警察に通報するというケースも当然あります。不正をしてしまったことは事実ですので、その場合でもしっかりと謝り、請求金額のうち、ポイント(1)にあたるようなものは支払いましょう。 失うものの大きさを考えて、「不正」はしないよう今回の事を重く受け止めてください。
- cameler
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shoyosiさんの回答にもあるとおり、相場次第です。 例え、会社の規定にハッキリと書かれている場合でも、あまりにも無謀な金額だとその規定自身が法律に反する事になり、無効となります。
- shoyosi
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その付近の駐車料金の相場ぐらいなら払う必要はあります。それ以上は支払う義務はありません。 しかし http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html のような考え方もありますが、暴利行為となり得ることをみずから認めています。