amamyさんのご友人は「幸い大した事無く済んだ」という認識なのでしょうが,いわゆる「相場」からいくと大した事あったのでしょう。おそらく相手の方は少なくとも数週間から1ヶ月程度の怪我を負ったと思われます。
また,私は以下の点についてNo1の方の回答に賛成できません。
>示談がうまく進めばそこまで納める必要がないのが普通です。
示談というのは,あくまでも民事上での事情に過ぎないものですから,起訴・不起訴や情状面で少なからず影響があるのは否定できませんが,犯罪を犯したことに対する制裁という刑事罰の本来の趣旨からすると被害者が大きな傷害を負っているにもかかわらず示談の成立の有無だけで刑罰を大きくかえるわけにはいきません。
>「飲酒運転」かもしくは1回逃げて「ひき逃げ」扱いになったか、その方に重過失があって相手を死亡させたか・・・。
ご質問では,罰金の通知が郵便できたということですから,略式命令であると思います。仮に飲酒運転で交通事故やひき逃げなんて場合は,それこそこんな甘い処分では済みません。初犯でも公判請求のうえ執行猶予付きの懲役刑になる場合がほとんどだと思います。
というわけで,No1さんのおっしゃるほどには悪質なものではありませんが,ご友人の考えるほどには軽微なものでもないように思われます。
お礼
おっしゃる通りだと思います。 怪我をさせているのに、『大した事ない』なんて失礼ですよね。 幸い私には縁がない出来事なので、さっぱり判りませんが、 お陰様でなんとなく理解できました。ありがとうございました。