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詳しい方・教えてください

去年の11月に会社を退職しました。今年の2月会社側に源泉徴収表送ってくださいといいましたがとどきません。しかも2回・3月17日で申告が締め切りなのに・・・。どうしたら宜しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

催促するか直接出向いて受け取ります。書類がなければ確定申告はできません。

その他の回答 (5)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

申請しても発行しないのは明らかに所得税法違反です。 ご自宅近くの税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を行うことをお奨めします。 届出書は国税庁のホームページからダウンロードできます。 税務署には各種届出書用紙が置いてあるのですが、在庫切れになることもありますから、ダウンロードしない方は税務署に確認した方がいいです。  この届出書を税務署に提出すると、税務署の方から会社へ源泉徴収票を発行するよう指導してくれます。 ただし、「源泉徴収票不交付の届出」を行うことを会社へ告げれば、税務署からクレームが付くわけですから、普通は素直に発行してくれると思います。 会社に電話して。 「源泉徴収票を発行してもらえないと申告できないので、どうしても発行してもらえないのなら、税務署に源泉徴収票不交付の届出を行います」と言ってみてはどうでしょうか。 源泉徴収票は、所得税法226条の規定に基づいて、給料等の支払を行う者(会社・個人を問いません)が必ず発行しなければならない書類です。原則として、翌年の1月末まで(中途退職者については退職日以後1月以内)に発行して、交付しなければなりません。 ですが、本人から源泉徴収票の発行申請があった人にのみ渡している会社もあります。

noname#88421
質問者

補足

ありがとうございます。 早速税務署に問いあわせみます。

回答No.5

還付であれば3月17日以降でも大丈夫です。源泉徴収票を送ってもらえなければ、給与明細でも大丈夫じゃないでしょうか。税務署に電話するのが早いと思います。

  • ahohdori
  • ベストアンサー率20% (180/894)
回答No.4

No.2です。 一部訂正します。 「携帯電話で役所に連絡」とあるのは 「携帯電話で貴方がいた会社に連絡」の誤りです。

noname#104909
noname#104909
回答No.3

還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能です 確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には 無申告加算税が加算される。また、納付期限後の納付には 延滞税が加算されることがあります。

  • ahohdori
  • ベストアンサー率20% (180/894)
回答No.2

ひどい会社ですね。 とりあえず、税の還付手続きを受けるために最寄の区役所/市役所に出向いてください。 貴方の順番が着たら、源泉徴収表を出すように求めてきますから、役所の係官に事情を説明して、出来れば貴方が勤めていた会社の名刺を差し出してください。 名刺がなければ、別紙に会社名や電話などを記して係官に手渡してください。 役所から貴方が勤めていた会社に連絡を取り付けてくれます。 あるいは、係官のいるその場から携帯電話で役所に連絡を入れてみる、という手も効果的です。 いずれにせよ、会社の怠慢なのですから。 本来ならば12月中に貴方の手元に渡って居なければならないものです。

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