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故意の脱税が死刑にならない理由は何ですか?
相続税の約28億円を脱税したという事件を見て思ったのですが、なぜこのような「故意の脱税」は死刑にならないのでしょうか。 国の歳入は税金ですよね。その税金を「故意に」ごまかすということは、国に「故意に」損害を与えることになります。ですから死刑にしても何の問題もないように思うのですが、実際は罰金や懲役などで済んでいるというのは、どのような理由があるのか教えてください。
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法律の一般論 法律は”決め事”です。絶対的に正しい法律はありません。 (全ての人が全面的に同意できる法律はありません。色々な考え方をもった 国民の妥協点が法律です) よって、脱税をした人を死刑にした方が良い。という意見が国民の過半数に なれば、そのような法律が制定されることになるかも知れません。 個人的には、租税犯は経済的な懲戒(罰金が脱税額の2倍等)が妥当と思いま すが、それが正しいか否か何ともいえません。 日本の現行の法律 刑法犯だけが死刑の対象になります。 概ね死刑になる基準は 3名殺害→死刑 2名殺害→残忍ならば死刑 1名殺害→死刑にならない となっていましたが、最近は1名殺害でも死刑になる事例がみられるように なってきました。 よって、租税犯を死刑にするには、 ○刑法犯(それも複数人殺害)に相当すると国民が理解(納得)する事 ○他の法律の量刑と整合性がある事 (危険運転致死傷罪の最高刑は懲役15年であるが、当該法律との 整合性は保てるか等) 以上を勘案する必要があります。
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納税の義務が掲げられていますが、では逆にその税金を使って某交通省OBが00仕事舘や駐車場など数百億円、かつては数千億円ものムダ金を税金から使ってしまいましたが、この者たちも死刑にしなければなりませんが?
- nep0707
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>国に「故意に」損害を与えることになります。 ことから >死刑にしても何の問題もないように思うのですが とは、普通の人は考えないということでしょう。 税金を払わなかったことに対する最高の償いとは 「今後はきっちり税金を払ってもらう」だと考える人が多くても、私は不思議に感じません。 死んでしまったら税金は払えません。 ちなみに日本国憲法36条は「残虐な刑罰」を禁止していますが、 これは刑罰の方法が残虐な場合だけでなく 「行為に対して不均衡に重い刑罰」を含むとされています。 脱税に対して死刑という刑罰は「不均衡に重い」と判断される可能性が高いと見ますので、 たとえそのような法律が国会で可決したとしても、違憲だとされて適用は見送られるのでは、と…。
- h2goam
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法で取り決めていないからです。
- spy_
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金額に関わらず、お金よりも人の命の方が重い、というのが基本的な考え方なのだと思います。 従って、死刑となるのは人の命を奪った場合のみです。