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失業手当受給中の国保税について

現在パートで働いていて、3月末で退職予定です。会社の健保に入れなくて、主人の扶養に入ってます。 失業手当てを受けるようになったら自分で国保に入らないといけないとおもい、先日市役所に問い合わせしました。(大体保険料がいくらぐらいになるか) すると、「一家の収入に応じた金額になる」と言われました。つまり私と主人の収入に応じた金額です。 そんなバカなって感じなんですが…(=_=;) 主人は健康保険に入っていて当然保険料も支払っています。その市役所の人が言うのが本当なら私は二人分の保険料を払うのと一緒ですよね? 市役所の人が言われたので間違いないのでしょうか?正直、信じられなくてこちらに聞いてみました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

失業手当で受け取る金額は日額いくらになるのでしょうか。現在パートで働いてもらっている金額よりも少なくなると思うのですがどうでしょうか。 現在、ご主人の健康保険で被扶養者として認められているのであれば、失業手当受給で今よりも受け取る金額が少なくなるのに、被扶養者として認められないというのがよく分かりません。 失業手当を受給している期間はどんなに額が少なくても扶養に入れないのか、ご主人から会社に問い合わせてもらったらどうでしょうか。ちなみに政府管掌健康保険では、失業手当日額が130万円÷360日(30日×12月)=3,611円以下であれば、扶養に入ることができるはずです。

jojorimo
質問者

お礼

先々月まで働いてた会社が雇用期間満了で退職し、2月3月は臨時でパートではたらいています。それで扶養に入っています。 で、失業手当ては1月まで働いてたもので日額3820円です。 教えていただいた回答によれば、おそらく扶養から外れてしまうのではないかと思います。 くわしい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
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回答No.3

市役所の職員は間違ってはいません。 ただ、説明(質問者側も)不足なだけです。 国民健康保険料の計算方法は自治体ごとに違いますが、 1.所得割(世帯ごとの所得に応じて) 2.資産割(固定資産税額に応じて) 3.均等割(被保険者数に応じて) 4.平等割(1世帯につき) の組み合わせで決定します。 1~4全ての組み合わせの市町村や東京23区や横浜市等のように平等割がないこともあります。 保険料は世帯全体で算出し世帯主が保険料納付義務を負います。 ただしこの場合の世帯全体とは世帯の被保険者全員という意味で、 ご主人は健保(共済)被保険者なので国保は適用除外です。 国保に被扶養者の概念は無く、収入の無い子供でも均等割保険料を負担するため被保険者となります。 今回は国民健康保険被保険者が一人であって、その所得がいくら、 なので保険料を算出したい、ということが伝わらなかったのではないかと思います。 また、雇用保険の基本手当日額(失業手当日額ではない)が3,612円未満の場合、政管健保と多くの組合健保では被扶養者となります。 細かいようですが3,611円以下ではありません。 現金計算上は1円未満単位は無いのですが円通貨補助単位上は銭厘を使用しますので、 3,611円80銭という数値が出た場合、3,611円以上になってしまいます。 一部組合健保では異なる扱いの場合がありますので、組合に確認が必要です。

jojorimo
質問者

お礼

私の場合、日額3820円なんで扶養からはずれるのは間違いなさそうです。 今度は主人が職場の健康保険に加入してることと私一人が国保に加入したいことを説明して市役所に聞いてみます。 回答ありがとうございました。

jojorimo
質問者

補足

雇用保険の基本手当日額ですね。 今読み直して気づきました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

いいかげんな職員ですね。 国保に加入する人だけの収入で算定されます。

jojorimo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはりそうですよね!こちらで聞いて安心しました。

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