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国民年金について

自分の父親が現在62歳なのですが、60歳からいただく 予定だった年金を、今に至るまで、受給手続きをしないで 年金の受給を受けていなかったのですが、 今現在、62歳からでも手続きをして、年金をいただくことは 可能でしょうか? 年金の仕組みについて詳しい方、どうぞ宜しくお願いい たします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

年金は  A:国民年金のみ B:厚生年金もしくは公務員共済のみ C:AとBの双方 のいずれであるかで変わります Aならば 63歳から支給です  減額を承知ならば 今すぐ申請も可能ですが 条件はよくありません BもしくはCならば 60歳から支給される分がありますから、至急手続きです 必要な書類等は 社会保険事務所に行って相談してください 年金手帳をお持ちした方が話が早いです

harety2100
質問者

お礼

とても参考になりました。とりあえず一度年金手帳を持って、 問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

#2のかたの説明とおり、特別支給の老齢厚生年金で、62歳で請求されれば、60からの2年分が最初まとめてもらえます。 繰り下げはないので、得はありませんが、今ならさかのぼって受け取れますから損もありません。 ご安心ください。 裁定請求に行かれた時に今後の年金見込み額を出してもらわれることをおすすめします。 希望であれば、繰り上げ受給もできますよ。(一部、全部) これも,試算してもらえます。

harety2100
質問者

お礼

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

60歳から受給できる年金は、厚生年金及び共済年金になります。 老齢基礎年金は65歳からです。 生年月日が昭和20年4月2日~昭和22年4月1日の期間にある場合、 60歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が受給開始。 63歳から定額部分の特別支給の老齢厚生年金が受給開始になります。 ですので報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を行っていないという状態にあると思われます。 厚生年金法92条に、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。 と定められていますので、5年以内であればいつでも裁定請求できます。 最終が厚生年金被保険者であった場合は、最後に厚生年金被保険者として使用されていた会社を管轄する社会保険事務所に。 最終が国民年金1or3号被保険者だった場合は、住所地を管轄する社会保険事務所に裁定請求します。 請求時に必要なものはこちら http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/shorui.htm

harety2100
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

60歳からもらう年金というのは共済年金又は厚生年金ですね。 年金の受給権の時効は5年ありますので、まだ全然大丈夫ですよ。 国民年金は原則65才からですからまだもらう時期には来ていません。 繰り上げてもらうことは出来ますが、年金額が低くなるので、あまりお勧めしません。

harety2100
質問者

お礼

共済年金と厚生年金は、60歳からで、国民年金のみの 場合だと、65歳からなのですね。年金の種類によって 違いがあるのを始めて知ることが出来ました。ありがとう ございました。

回答No.1

本来もらえるべき年齢で貰わなかった場合や 年金を納める期間を過ぎて、個人的に追納した場合は、 本来もらえるべき年齢で貰う年金より多く貰えます。 まずは年金課で聞いてみて下さい。 「定められた期間、滞納なく払っていればもらえる」が回答です。

harety2100
質問者

お礼

とても参考になりました。年金課に問い合わせをしてみようと思います。ありがとうございました。

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