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後期高齢者医療の減免を受けるには市町村へ税申告が必要ですか?

世帯を分けているおばあちゃんと同居しています。 世帯は別なので、来年からは後期高齢医療の減額を受けられる水準の所得しかないのですが、この減免を受けるためには市町村に税金の申告を四に行かないとだめなのでしょうか? それとも年金しか所得がないので、何も申告しなくてもよいのでしょうか? よろしくご教示ください。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

19年中の収入が公的年金のみの方で、その支払者が公的年金等支払報告書を市に提出しているときは不要です。 計算方法は各広域連合によって各数値は変わりますが 名古屋市の例、 所得割額[{所得-基礎控除(330,000円)}×所得割率(0.0743)]+均等割額(40,175円)のような計算になります。 実際には始まってみなければわからないことも多いので、なんともいえません。 他にも市町村民税非課税であっても、非課税証明書が必要な場合など市民税申告書は提出しておいた方がよいことはあります。

r2san
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 こんにちは。後期高齢者医療制度は来月開始の新制度ですね。保険料の決定は都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合という組織が決定することになっているため、市町村が運営している国民健康保険とは保険料の決定方法や手続きが異なる可能性があります。もちろん都道府県によって、やり方が異なります。お住まいの地の県庁か市役所に確認された方が早くて正確だと思います。

参考URL:
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_hoken/roujin/koukiindex.html

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