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会社に勤めている人は副業をしてはダメ?

たぶん税金面でのことだと思うのですが、 会社に正社員で勤めている場合、 「副業で、商売やお店を経営してはいけない」 ということを聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 他に収入を得てはいけないということでしょうか? だとすると、このような場合はどうなるのでしょうか? 『過去に喫茶店を廃業し、現在は会社に勤めていたとします。 店はまだ所有しているので、その喫茶店を他人に貸して、賃貸料をもらう。』 このような場合でも問題はありますか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.7

> 努めている会社の許可があれば(支配人であっても)「副業はOK」なのですね。 そうですね。許可のない場合に「ダメ」とされるケースであるかどうかに関わらず、許可があれば問題なく「OK」といえます。(もちろん、許可の是非の判断をするために必要な情報をちゃんと開示していることが、前提条件となります。) > (事例略)この場合も、努めている会社が許可を出せば問題ないということになるのでしょうか? お考えのとおりと思われます。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 今回は色々と勉強になりました。 基本的に副業は、努めている会社の規則に左右されるものであって 法や税金面では問題なさそうですね。 そういえば、 獅子舞をもった芸人さんで、焼肉屋を経営している方もいらっしゃいましたね。 (芸人さんが正社員に当たるかどうか分かりませんが・・) 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (6)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>今回は、得た利益の中から賃金を払って、経営者になるというわけです。この場合も、努めている会社が許可を出せば問題ないということになるのでしょうか? 申し訳ないが、10angeさんが支配人とも思えませんし、会社が許可を出すような問題でもありません。 但し、前の設問より確かに喫茶店を経営することにより“職務専念度”は落ちるようになるかも知れません。程度の問題でしょう。 会社が認めれば問題ありません(会社が認めないのに強行すれば問題(副業禁止規定違反)になり得ます。なお、懲戒処分の正当性・合理性は最終的には裁判で争えます)。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 今回は色々と勉強になりました。 本当に有難う御座いました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

念のためですが、支店長など法律上の「支配人」(会社法10条)に当たる者については、職務専念義務があるため、法律上、副業が禁止されています(同12条1項)。ただし、会社の許可を得れば、大丈夫です。 「その喫茶店を他人に貸して、賃貸料をもらう」ことは同項1号の行為(「自ら営業を行うこと」)に該当するものと考えられるため、会社の許可を受けない限り、違法行為となりましょう。 そして、「支配人」が同項に違反した場合には、会社はその者に対して、損害賠償請求をすることが出来ます。この場合の損害額は、その者または第三者が得た利益の額と推定されます(同条2項)。 「支配人」に該当しなければ、他の回答者の皆様もお書きのとおり、就業規則等によります。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 努めている会社の許可があれば(支配人であっても) 「副業はOK」なのですね。 ちなみに、 前回の例を少し変えてみたのですが、この場合はどうでしょうか? 『過去に喫茶店を廃業し、現在は会社に勤めていたとします。 店はまだ所有しているので、従業員を自ら雇って、 その喫茶店を営業してもらう。』 今回は、得た利益の中から賃金を払って、経営者になるというわけです。 この場合も、努めている会社が許可を出せば問題ないということになるのでしょうか?

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

会社が「副業」や「兼業」を禁止したり、制限するのは、そられにより「本業」に支障が生ずる懸念があるからです。 逆説的に言えば、「本業」に支障がなければ禁止したり、制限する必要はありません。喫茶店を他人に貸して賃貸料をもらう」ことで「本業」に支障が生ずるとは誰も思いません。問題にはならないでしょう。 就業規則に例え「副業を禁止する」と規定されていても「所有する不動産を賃貸し賃貸料を得ることを禁止する」とはなっていない筈です。会社の人事や総務の担当者にも確認したら良いと思います。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 努めている会社の規則で、「副業はダメ」と言う事だったのですね。 よく分かりました。 今回お聞きした例では、問題が無いようでしたが、 例を少し変えてみたのですが、この場合はどうでしょうか? 『過去に喫茶店を廃業し、現在は会社に勤めていたとします。 店はまだ所有しているので、従業員を自ら雇って、 その喫茶店を営業してもらう。』 今回は、得た利益の中から賃金を払って、経営者になるというわけです。 この場合も、努めている会社が許可を出せば問題ないということになるのでしょうか?

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.3

副業を禁止されているのは公務員です。 会社員には関係ありません。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 努めている会社の規則で、「副業はダメ」と言う事だったのですね。 法的な規則ではなかったようです。 有難う御座いました。

  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.2

法律には、ありません。 会社の就業規則で副業禁止となっている場合には×ですが、 社会通念上、副業禁止にすることが妥当ではないと思われる例であれば 労働基準監督署に言って、労基署が認めれば、会社に指導してくれるかもしれません。 複数の所からお金を得ている場合は、確定申告をすることになります。 ご質問の例ですが、 店舗を貸しているだけで、労働して得ているお金(報酬)ではないため、 通常は副業としてはカウントしないと思います。 不動産収入にあたります。 (この賃貸料収入が20万円を超えたら、給料とは別に確定申告することになります。)

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 努めている会社の規則で、「副業はダメ」と言う事だったのですね。 また、許可を得て、確定申告さえしていれば問題はないということですね。 今回の件は「不動産収入」になるのですね、よく分かりました。 有難う御座いました。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

本業に支障があるから副業を禁止しているところが ほとんどだと思います。 残業を拒否して、睡眠時間を削って副業をされて、 日中に居眠りなんて困りますよね。 所得の面で規制しているところはないはずです。 坊さんが教師、 地主がサラリーマンなんてのはよくある話です。 あとは商売にまつわるいざこざで本業の会社に迷惑がかかるなどを 嫌うケースもあるようです。 いずれにしても副業の禁止は就業規則で定められている場合だけ ですから、中小零細企業ではあまり多くありません。 そんなこというなら、十分に食っていけるだけの所得を 保証しなければいけませんが、そんなところは少ないですから。

10angel
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 努めている会社の規則で、「副業はダメ」と言う事だったのですね。 よく分かりました。 有難う御座いました。

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