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交通事故の「慰謝料請求事件」適応について
交通事故に遭遇しました。相手が一時停止+左右の安全確認を怠り私の車の前に飛び出してきましたので30kmでゆっくり走行していた私でも避けきれずに衝突しました。事故現場で事故の相手は事故の非を認め下手にでていましたが、保険屋さんから入れ知恵されたのか急に態度を変えて謝罪などしません。場所が交差点(押しボタン式横断歩道の信号が設置された交差点であり、相手は一時停止制限がある)と言うこともあり10対0は難しいとのことです。いつまでも話しをまとめないでいると車を修理することもできません。そのため9対1過失責任割合であったとしても不本意ながら任意保険を使おうと思っています。が、しかし、事故現場では自分の非を完全に認めていながらも態度をひるがえして謝罪の意を表さない事故相手を許せません。事故で休日を台無しにされ、非常に不愉快な思いをさせられている訳でですが、自動車損害保険会社が物損の示談をまとめてしまった後では、「慰謝料請求事件」等により謝罪しない事故相手を懲らしめることはできないものでしょうか?よろしくお願いします。
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お礼
裁判を起こすと言うことの難しさを痛感した気がします。 今回のことについては、諦めるしかないと言うことなのですね。 ご回答頂き誠にありがとうございます。 今後、またご相談する場合があるかも知れませんがよろしくお願い申し上げます。