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交通事故について
今日の夜、母が運転していた車が事故にあいました。 状態は、 信号のない交差点で母の車が走っていて、交差点を通り過ぎようとしたところ、横から相手の車が来て母の車の後方にぶつかったそうです。相手側が一時停止しなければならないところを、停止せずつこんできたそうです。 相手は初心者マークで夫婦で当事者は妻。 こちら側に非はあらず、向こう側に非があります。 こっちが優先であるにもかかわらず一時停止せず突っ込んできたんですから。 幸い人身事故にはならずよかったのですが、車の修理費の負担は保険会社に連絡したところ負担額の割合は、(相手)8:2(自分)ぐらいだそうです。これを1:9や0:10にすることはできるでしょうか? 相手の車の修理費は出す必要性があるのでしょうか? 後で、体調が悪くなった場合どうすればいいのでしょうか? 正直、相手には一銭も払いたくないです。
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質問者が選んだベストアンサー
回答はNO.1さん NO.2さん同様なのですが。 一つどうしても納得、出来ないのであれば、質問者様の任意保険に車両保険付けていれば、まず車両保険で修理しちゃいましょう。 その後、9:1もしくは10:0でないと、示談には応じないと宣言すればいいでしょう。質問者様は車両保険で修理できますから、問題ありません、ですが、相手は車両保険が無いと、修理出来ません、もしくは、自腹で立て替えての修理になります。もちろん質問者様は車両保険使用ですから、等級プロテクト無いと3等級ダウンでしょう。 ただ、車両保険使用して3等級ダウンなら、10:0も9:1も8:2と言う過失割合に何の意味ももちません。過失を認めても認めなくても結果は3等級ダウンする事はいっしょだからです。ようは気持ちの問題だけです。何の為に高い保険をかけてるのですか?事故が起こった時の為の保険ですよ? 払いたくないなら車両保険で質問者様の車を修理して、10:0を主張し賠償せず、示談には応じないでいいのでは?最終裁判になっても良いのであればの話です。 車両保険がなければ、10:0を主張し過失割合に合意できなければ質問者様の車の修理が出来ないだけです。 相手の車の修理費は出す必要性があるのでしょうか? 裁判になれば負けるでしょうね。1ないし2の過失はあるでしょう。 後で、体調が悪くなった場合どうすればいいのでしょうか? 診断書が出れば、警察に出せば人身事故になります。 ただ、無理やり診断書をもらい人身事故にするような報復みたいな事は同じドラバーとしてお辞め下さい。 事故はお互い様です、運転する以上は加害者にも被害者にもなりますから、修理ですむなら、安いもんです。
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- SUPER-NEO
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交差点を通行する際には、優先道路であっても、 注意義務があります。(道路交通法36条第4項) よって、質問者様のお母様にも1割程度の過失があった、 とされるのが法律的な考え方です。 これを無過失にするには、加害者の著しい違反を証明する必要があります。 例えば、スピード超過などです。 > 相手の車の修理費は出す必要性があるのでしょうか? 上記の通り、過失が存在するため、 加害車両に生じた損害の1割程度を支払う必要があります。 > 後で、体調が悪くなった場合どうすればいいのでしょうか? 警察に診断書を提出して人身事故に切り替えてください。
- pmmp
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車対車、交差点での事故では、双方が動いていた場合での過失割合は、1~2は相談者さんのお母さんにもあります。 保険会社の話し合い次第ですから、交渉は保険会社に任せた方がいいでしょう。交差点で、過失0となるのは、相手の信号無視での交差点進入くらいです。 後日、痛みや体調が悪くなった場合は、1週間以内なら人身事故として切り替えが可能ですが、長期の状態なら負傷が事故に起因するかの証明を負傷者側でしなければ人身事故の受理がされない場合もあります。