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指定疾患受給証について
昨年の11月から今年の1月のかけて入院していました。1月に指定疾患に認定され、手続きをし受給証が送られてきました。有効期間が、1月からなのですが、昨年に入院した11月分や12月分の入院費は、貰える事が出来のでしょうか?。宜しくお願いします。
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- saitasaia
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回答No.1
指定疾患受給者証とは何をさすのでしょうか。特定疾患研究事業の場合によりますと、 都道府県が実施する特定疾患治療研究事業に参加するかどうかについては、患者の方に対して強制的なものではなく、あくまでも申請主義となっています。このため、都道府県においては、申請する意思を確認できるのは申請書が都道府県(保健所等)に提出された時点となります。また、申請日以前にかかった医療については、いつからの診療が当該疾患に関する医療(事業の対象となる医療)であるかの判断を医学的かつ個別に行うことが不可能であるため、申請日からの医療に対して公費負担が行われています。 難病センターリンク http://www.nanbyou.or.jp/faq/index.html 公費負担の医療費補助が受けられる制度も多種あります。 結核の場合などは治療開始日にさかのぼって受給することができますが、制度によりけりで申請日にさかのぼるもののほうが多いようです。詳しくは受給者証を交付した役所窓口に確認してみるとよいでしょう。治療費によっては高額医療に該当することもあるでしょうから、病院や医療保険の窓口でも確認できると思います。 どうぞお大事になさってください。