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示談金の返済について
約1年前職場の部下(女性)と不倫がばれてしまい職場や家族に知られないようにその夫に示談金を要求され100万円支払いました。ところが最近不倫相手が友人に話したのをきっかけに職場にばれてしまいうわさになってます。これは示談金の返済はできますか?
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noname#59315
回答No.2
示談金を払ったのは、不倫相手の夫、つまり夫の妻に対する権利が侵害されたことによる慰謝料(損害賠償)という位置づけです。 なおかつ、この和解契約の相手は不倫相手の夫です。 今回、ばらしたのは不倫相手本人ですから、和解契約の当事者ではありませんし、口止めの意味合いもないでしょう。 ただし、改めてあなたの方から相手に対し名誉毀損であるとして慰謝料請求は可能であると考えます。 (名誉毀損はその内容が事実であるかどうかは関係ありません)
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- kukineko
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回答No.1
示談時の内容によりだと思われます。 一般的には示談金とは相手方の精神的苦痛による慰謝料等の賠償金であり、口止料とは違います。 示談が済んだからといって不倫の事実が無かったことになる訳ではありません。 示談時に第三者に不倫の事実を公表しない旨、約束されていなければ示談金の返済を求めるのは無理でしょう。
質問者
補足
そうそうの返答ありがとうございました。示談の文章の中にはそのような文面はありません口約束では家族や職場には内緒でということは約束できたのですが効果がないのでしょうか。
お礼
わかりました、ありがとうございました。