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学資保険の贈与税は何ともなりませんか
郵便局に娘の学資保険の受け取りに行ったところ、贈与税がかかると言われました。 受取人が空欄だったせいです。契約の際何の説明も受けておらず、今日担当してくれた方に、簡易郵便局の人が知らなかったんだろうと申し訳なさそうに言われました。 しかし、いくら謝られても大学進学資金にとコツコツと払ってきたのにと思うとやり切れません。何か打つ手立てはないものでしょうか。 (まだ、支払いの手続きは取っていません。受取口座は娘、親どちらがよいのでしょうか) ちなみに娘は双子で、各500万の学資保険に入ってました。
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簡易保険は、簡易生命保険法という法律に従うことになります。 (無指定の場合の保険金受取人) 第五十五条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。 一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者 二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族 以下、省略 「受取人が空欄だったせいです」 つまり、受取人が無指定であり、お嬢様が生きておられるので、 上記の「一」となります。 保険料の支払いは、親御様でしょうから、お嬢様が受取人になれば、 贈与税の対象となります。 満期前だったら、受取人を指定できたのですが、 満期後は、契約内容を変更できないので、 条文上は手の打ち様がありません。 では、どうするのか? 手続きをする前に、税務署に相談してください。 課税するのは郵便局ではなく、税務署なのですから。 税務署へ相談すると、支払わなくても良い税金までむしり取られる という誤解をする方がいますが、実は、役所の中では、 税務署が最も親切であり、節税できる方法があれば、 ちゃんと教えてくれます。 というのは、日本の納税制度は、基本的に「申告」であり、 税務署にとっては「納税していただく」という受身なのです。 ○○をしてやっている……という意識の強い役所とは、 根本的に姿勢が違うのですよ。 税務署が怖いのは、脱税しようとする人だけです。
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- nkdt0001
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親が保険料を払って子供がうけとれば贈与になり、税率の高い贈与税がかかります。 親が保険料を払って自分が受け取れば、受け取る保険金と払った保険料の差額が自分の所得になり、贈与税より、税率の低い所得税がかかります。 できるかどうかわかりませんが、保険料を払った親を受取人にして、親の口座に支払われるようにすることを私なら考えます。 事務の手続きとして、保険金を受け取るまえに受取人を親(保険料負担者)にして、支払い口座も親の名義の口座にできれば、贈与にはならないかと思います。 今回の事例のとおり、公務員は不親切ですから、実際できてもアドバイスはもらえません。受取人の変更ができるか、そういうことを主体的に確認して、余計な課税を回避できたらいいですね。 簡保の社員に言われるままにやると余計な税金を払うことになりますから、本当に贈与税が回避できないか、よーく調べた後、受け取りの手続きをしてください。もう、一切公務員、簡保の社員の説明は信用できないことがわかったのですから。
お礼
今回満期が来ているので受取人の変更は無理ことのこと。 こんなことになる前に、何回か窓口に行っていたのにと思うと残念です。 実は今回も窓口担当の方ではなく、保険を勧誘しようとした上の方が気付いたのです。無知な私も悪いけど、もう私以外の方が泣くことがないよう簡保の方もしっかり勉強してチェックしてあげてほしいです。 アドバイスありがとうございました。
- usagi_kun
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娘さんの口座なら、娘さんを受け取りにしても、ダメなんですかね それにしても、ひどい話ですね!!
お礼
昨日からショックで・・・。 知らなかった私も馬鹿ですが、どうして契約の時教えてくれなかったのか悔やまれます。 ありがとうございました。
お礼
大切な進学資金を守るため、税務署に相談してみます。 満期前に郵便局に証書を持っていったこともあったのに、今回初めて指摘を受けて大ショックでした。アドバイスありがとうございました。