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他社企業のロゴの使用

出版社に勤める知人から質問を受けました。 企業が,雑誌や書籍での使用を許可しているロゴ(例えばソニーのロゴ)を,雑誌や書籍の表紙で使うことはできるのでしょうか? 要するに,中のページでは許されているロゴを表紙で使うことが出来るか?という質問です。 これはその会社,ロゴによるものなのでしょうか? それとも,一般にNGとされているのでしょうか

みんなの回答

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.4

ロゴにもよりますが、例えば、ソニーのロゴのような、著名なロゴはその本の売行きに影響したり、ソニーの意に反しイメージを失墜させる可能性もあります。このような場合、勝手にそのロゴを使用する行為は商標法では原則禁止です。これは著名なロゴに関してです。 とにかく、このような場合は事前に使用許可をもらってください。商標法は適用が曖昧ですので、無断ですると自爆していたという可能性もありますので。 本の中での使用と、本の表紙での使用は同一といえるのかがポイントとなるところでしょう。

ganwan2007
質問者

補足

質問は, 本の中での使用と、本の表紙での使用は同一といえるのか です。 本の中での使用の許可は得ています。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

事前に断りを入れてください。 相手は宣伝になりますから断る事はまずありません。

ganwan2007
質問者

補足

ありがとうございます。 もちろん断りを入れていて、相手は「OK]といっているとのことです。 が、その人がOKといったからといって本当に大丈夫なのか。 あとで出版側もその人側も過ちだった ということにならないのか ということが法律的にどうなのか知りたいそうです

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noname#58440
noname#58440
回答No.2

  出版社の人ですか・・・・ 警官の友人から飲酒運転は違反ですかって質問を受けました・・・の様な馬鹿げた質問ですネ そんな事も教えてもらえない会社なら辞めなさい。 もうすぐにコンプライアンスの問題が出て潰れるから・・・  

ganwan2007
質問者

補足

欲しいのは回答です

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  • 50kata
  • ベストアンサー率34% (1102/3200)
回答No.1

出版社の方ならルールはロゴを入手した時点で先刻ご承知の筈ですよ.

ganwan2007
質問者

補足

聞いてくるということは知らないということだと思うのですが

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