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基本的な民事調停の質問
話し合いのみを希望ですが、お金(損害賠償、慰謝料)の話でなければ、だめなのでしょうか。 つまり、相手の言った言わないに決着を調停でつけるというのは、できるのでしょうか。 それと、かかる費用ですが、どこかのサイトに一覧表とかありますか。 P.S.自分でも調べましたがわかりませんでした。
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簡易裁判所でおこなわれる民事調停につき、調停を申し立てるには、民事事件である必要があります。逆に言えば、民事事件なら民事調停に持ち込むことが出来ます。 民事事件であるためには、法律上の争訟(裁判所法3条1項)すなわち、法律の定めにかかる権利義務または法律上保護される利益の争いであって法律を適用することにより解決可能なものである必要があります。 これには、金銭関係の争いのほか、不動産の権利関係の争いなども含まれます。 「相手の言った言わない」が法律上の争訟に当たるのであれば、それそのものを民事調停に持ち込むことも可能です。例えば、契約の承諾の意思表示を口頭で言ったか言わないかの争いなら、民事調停にかけることは可能です。 参考URL: http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html 費用については、下記URLの別表第一(一番下から数えて2番目の表)の14項をご覧ください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO040.html
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- mellow_777
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調停は、法律上の権利や義務の存否、法律関係の存否を話し合いで解決するものだと思います。金銭トラブルに直結するような、契約約款の解釈のもめごとなどの場合、契約当事者間紛争調整調停の申立ができると思いますが、金銭トラブルに直結しない、言った言わないを調停に乗せるのは無理があると思います。ですから、言ったから賠償金と言った具合に無理やり法律問題にして、調停の話し合いの中で、言った言わないについて話し合うことができると思いますが、本来法律上のもめごとでないものを、無理やりに調停にするのはあまりお勧めできません。なお、費用は調停事項の価格により決まり、5万円の賠償金請求なら5万円を基礎に、価格算定不能の場合(雇用関係確認など)は、140万を基礎に印紙代が決められます。
お礼
ご指摘のところをよく理解しようと思います。 ありがとうございます。
お礼
十分に理解できました。 どうもありがとうございます。