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雑所得の確定申告と源泉徴収

確定申告に関して初めての経験のため、国税庁のホームページを見てもさっぱりわかりません。恐れ入りますがどなたか概要だけでもご教示頂けないでしょうか? 私は、1つの会社(A社)からの給与所得があり、年末調整が終わっています。ただし、講演料2件(B社、C社)合計約18万円、特許発明補償金(D社)が約78万円を超えているため確定申告が必要だと認識しています。 講演料の支払い元(B社、C社)は2件とも給与所得を受けている会社とは別の会社で。両方とも予め10%の源泉徴収が課されています。特許発明補償金(D社)は5年以上前に勤めていた会社からのものであり、源泉徴収がなされておりません。 この場合、 (Q1)私はどの様式を使って確定申告をすれば良いのでしょうか? また、 (Q2)課税対象は特許発明補償金の控除50万円を除いた28万円に対してなされるものなのでしょうか? また、 (Q3)講演準備のために書籍を購入したりしているのですが(領収証はありません)必要経費は認められるものなのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

年末調整が済んでいる収入や控除対象支出もすべてですそれに源泉徴収票をつけて申告します 税務署の申告書作成コーナーです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 試算できるので計算してみてください プリンターがあれば申告書もつくれます

chibikujira
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 結局雑所得が20万円を超えると、年末調整で行ったことを雑所得を含めてもう一度やり直すということですね。 なんか2度手間になって更に税金を納めるなんて皆さんそうされているんでしょうけれど、ひどい話ですね。公務員の懐を肥やすために使われてほしくはないですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

申告書Aによる申告です 源泉徴収されていてもいなくても「源泉徴収票」を貰ってください 源泉徴収票がもらえない状態でしたら「支払い明細書」の金額で申告してください 特許発明補償金の控除50万円 これの意味がよく分からないのですがあなたが経済的な負担をしたことによるものなら控除されますがそうでなければ合計になります (Q3)講演準備のために書籍を購入 1時所得になるので経費は認められます 領収書は必要です 税務署に確認してください

chibikujira
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます。助かります。 特許発明補償金の控除は長期譲渡所得になって50万円の特別控除があるんだそうです。ただし、これはその会社に所属する社員の場合であり元社員の私に適用されるかどうかは自信がありません。 あともう一つお尋ねしてしたいのですが、、、 申告書Aによる確定申告を行う場合、既に年末調整が済んでいる給与収入、社会保険料控除、配偶者控除、生命保険料控除に関しても、また最初から全て申告しなければならないのでしょうか?それとも年末調整が済んでいない雑所得についてのみ記載すればよろしいのでしょうか? お手数をおかけして申し訳ありません。簡単で結構ですのでご教示頂けると助かります。

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