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アロマセラピストなどの呼び名と薬事法の事で・・・
アロマセラピスト(テラピスト?)やカラーセラピストなど、世間には何とかセラピストと 呼ばれる人たちが大勢いますが、医師や薬剤師など医療関係の資格のない人達が この様にセラピストを名乗っても薬事法に触れないのでしょうか。 最近、薬事法も厳しくなっているみたいなのでふと気になりました。
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質問者が選んだベストアンサー
アロマによって、血行が良くなるとか、頭痛が治るとか謳わない限りはセーフですね。 疾病の診断、予防、治療に対する効能・効果を謳うと医薬品や医療機器などに該当してしまい、薬事法の広告規制に引っかかるので、アロマなどの宣伝文句は、リラックス効果があるなど、これらを考慮した表現をしていることが多いのではないかと思います。
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- simakawa
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回答No.1
何と名乗ろうと関係ありません. それが医薬品的効能・効果をうたった時点で薬事法違反となります.
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 名乗るのに規制はなくてもセラピーする行為(?)がリラックス効果 以上の場合はまずいという事でしょうか。 これでは医療関係の資格のない人がアロマの資格をとっても即 他人を癒す仕事には使えないですね。