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人身事故 慰謝料 増額事由

 お世話になります。ご相談にのってください。  約2ヶ月半前に原付にて信号のある交差点を直進中、普通車に巻き込まれました。お互いに走行中であったことから、保険会社は過失割合決定の理由を基本である(私2:8相手)とし、物損のほうは後日示談書を交わすことになりました。  さて、問題の人身のほうですが、右胸部打撲による肋軟骨損傷と右手関節捻挫、左肩打撲、両膝打撲、左下腿打撲、右足打撲という診断書があります。総治療期間85日、実通院日数39日でした。この場合の慰謝料の妥当な額は、自賠責基準の4200円×39日×2=327600円と考えて良いのでしょうか?治療費をあわせても自賠責限度額の120万円を超えてはいないと思われます。  自賠責基準は最低ラインと聞きますが、増額を考慮していただけるのでしょうか?  理由は  1 加害者からの謝罪は1度もなく、誠意は全く見られないこと。  2 通院交通費を補償してもらえるのか。  3 職業柄、体を使うことが基本であり、激務休となったことから評  価が下がった。  加害者は事故の直後、被害者を心配するどころか「車を下取りに出す 予定だったのにどうしてくれる!!」と暴言を吐きました。ドライバ ーとして決して許せることではないと思います。  日弁連基準(地裁基準)や任意保険基準とかありますが、それはどう いった場合に適応されるのでしょうか?弁護士さんが介入しなければ 、どう頑張っても自賠責基準になるのでしょうか?   お忙しい中申し訳ありませんが、お判りのの方がおられましたら教 えてください。よろしくお願いいたします。 

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

1.自賠責や任意保険では一切考慮されません。 裁判でも「飲酒運転」や「轢逃げ」等の重過失や故意、または著しい不誠実な対応以外認められません。 2.当然補償されます。 3.どのような評価でしょうか? 評価がが下がったと言う理由だけでは増額理由にはなりません。 4200円×39日×2はあっています。

torihiri
質問者

お礼

お忙しい中、適切なアドバイスありがとうございます。 自賠責基準が妥当であると言うことが、よくわかりました。 通院交通費だけ少し考慮してもらおうと思います。 ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>自賠責基準は最低ラインと聞きますが、増額を考慮していただけるのでしょうか? 自賠責はあなたの過失20%は減額されません。したがって、自賠責補償で充分と思いますが・・・? 1→相手の人間性の問題 考慮されることはないと思います。 2→通院交通費は補償して貰えます。 3→休業損害に減額されたとの証明があれば考慮されるかもしれません。単に評価が下がったと抽象的なものではどうでしょうか?

torihiri
質問者

お礼

お忙しい中、適切なアドバイスありがとうございます。 自賠責基準が妥当であると言うことが、よくわかりました。 通院交通費だけ少し考慮してもらおうと思います。 ありがとうございました。

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