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上司より公務員を接待するように言われて困っています
あるメーカーに勤める者です。 先日、上司より利害関係にある公務員(地方公務員)を接待するように言われました。業務命令だと言われました。 しかし、法的に(どの法律かは良く分かりませんが)公務員を接待する事は禁止されているはずです。 この場合、命令した上司には法的にどんな罪を問えるでしょうか? 法律を元に上司の命令を断ろうと思っております。 又、上司の罪も法的に問いたいと思っております。 皆様のアドバイス宜しくお願い致します。
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- usokoku
- ベストアンサー率29% (744/2559)
法律には必ず抜け道があります。 接待した公務員に、適当な額の領収書を持たせてください。これで、公務員は、「接待」ではなく私的飲食になります。 代金は、公務員から取りません。通常使途不明金で会計処理をします。 もうひとつは、身分相応の飲食、という考え方です。 たとえば、公務員が来た。ちょうど来客中だったので、「来客者と同じ飲食物を」だした。これは、合法です。一般の来客者と同じ飲食物を公務員と区別しないで出すことは合法です(詳細忘却、判例をかき集めたので、どこのどの判例が覚えていません)。 すると、たとえば、5ヘクタールの宅地の用地買収で、30平米の用地買収の様にお茶と駄菓子というわけにも行かないので芸人を呼んだ、というのも合法(これも上記判例のどれかだと思いますが、記憶が曖昧)になります。 汚職の入門すらわからない人間に接待を命じる上司も上司です。 合法的な汚職のやり方ぐらいきちんと教えて命令する物です。 なお、私の入手した判例は1960年代以前(わかる人には何の事件関係かわかりますね)なので最近の判例で確認を取ってください。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
どの程度の接待をすればよろしいでしょうか? このように訊けばいいです 接待方法も色々です
お礼
ご回答有り難うございます。 おっしゃる通りですね。 上司とのやり取りがひとつのキーになるような気がします。
- nonno36
- ベストアンサー率27% (114/422)
質問者様へ、正確な情報で対応すると、公務員への接待は、 国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号) 第三条(禁止行為) 第 三条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 六 利害関係者から供応接待を受けること。 七 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。 八 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。 以上の様に6に該当しますので、公務員の方は懲戒処分・接待側は贈賄と なります。 上司命令であってもあなたが贈賄の当事者になるのですから、 何かあったら上司は指示していないとなるのが普通でしょうね。 避けられない事態ならば、上司に書面で指示書をもらいましょう。 それを上司が断るならば、あなたも法律違反コンプライアンス遵守の 観点からこの業務をお受け出来かねますで通ります。上司がこの意味が 理解出来なければそれだけの程度と言う事です。
お礼
ご回答有り難うございます。 おっしゃる通りですね。 上司に書面にて指示をもらった後に、その段階で何かしら罪に問えないか模索しております。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
接待そのものについては 国家公務員であれば、国家公務員倫理規定があります。 地方公務員であれば、その属する自治体が独自に規定を設けている場合が多いようです。質問からは自治体がわかりませんので、例として京都市を上げてみます。 京都市職員の倫理の保持に関する条例 第8条 (利害関係を有する者からの接待等の禁止等) 職員は,当該職員の職務に利害関係を有する者...との接触に当たっては,接待を受けることその他の別に定める行為をしてはならない。ただし,職務上必要であると認められる行為で別に定めるものについては,この限りでない。 第12条(違反行為があった場合の措置) 2 任命権者は,違反行為があったと認められるときは,その程度に応じて,その職員に対し,懲戒処分その他の措置を採るものとする。 よって、職員は懲戒処分に該当するでしょう。 “命令した上司”は“接待を行った者”は職員ではないので、単にそれだけでは処罰対象とはなりえません。但し、 第百九十八条 (贈賄) 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 に該当すれば上司ともども“贈賄罪”該当するでしょう。 ここで、“賄賂”は金銭だけではなく、“人の需要または欲望をみたすに足りる一切の利益”と考えるので、“飲食の接待”も該当します。 “贈賄罪”の成立には“賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした”なので、“接待するように言われました”だけでは同罪は成立しません。また“贈賄罪”には未遂規定がないので、“贈賄未遂”とはなりません。また、“教唆犯”とするには、 第六十一条 (教唆) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 であり、“実行”されていないので、該当しません。 従って、現時点では法令上の“上司の罪”は存在しません。法的に“罪”を問うことは無理ですが、会社の規定に従って“懲戒”を受けさせることは可能かもしれません。 “あるメーカー”の規模などにもよりますが、法務部などがあれば相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答有り難うございました。 何とか上司を罪に問いたいと思っております。 社内の規則ではなく、例えばパワーハラスメント等で法的に罪が問えないか模索しております。
- SAKUJOU
- ベストアンサー率26% (93/354)
贈収賄ですかね? ちょっと前にいろいろ騒がれていましたので、公務員側が受けるとは思えないんですが...
お礼
ご回答有り難うございます。 現在は、その前の段階です。
お礼
ご回答有り難うございました。 参考になりました。 法律って難しいですね。