また自称生活保護に従事している専門家様からの法令違反の回答がありましたので、再度回答させていただきます。
暴力団員であることだけを理由として、生活保護申請を拒否することは出来ません。そんな定めは無く、もし行われているとすれば専門家さんが従事している県は法令違反行為を公務員がしているところということになります。
例えば、刑期を終えた方の行き先が問題になっています。服役するぐらいですので相応の刑事罰は法律によってあたえられた後です。
社会復帰どころか、出所直後の住む場所さえ確保できないことが多々あります。前科があるという理由で、多くの民間賃貸住宅は拒否します。
公営住宅は、ご存知かとは思いますが、競争率が激しく、すぐに入居できません。
じゃあ、野宿して生活しろというのですか?裁判所で法律に基づいて処罰を受けた後も実質的な処罰が続くのです。
行き倒れになっているのに放置するんですか?
そういうときにも生活保護法は適用されます。生活保護法に基づき設置されている保護施設に入ってもらうなりして、社会復帰を後押しします。
たった一度の過ちで、野垂れ死ねとでもいいたいのでしょうか。憲法及び法律はそんなことを容認していません。
お礼
再度のご回答ありがとうございます