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これは、Bさんは強要罪ですか?
2台のテレビがあります。AさんとBさんが居ます。 Aさんはテレビを見ていました。 そこでBさんがやって来て、「こんなの面白くない。このチャンネル見ろ」といって、 Bさんが言う面白いチャンネルに強制的に変えられました。 しかし…Aさんはこのチャンネルが面白くなかったので、 BさんにはこっそりAさんが面白いチャンネルに切り替えました。(戻しました。) するとBさんが「見てるかー?」と言ってまたやってきて、 「あっ!見てない!リモコン貸せ!」といっても、Aさんは聞く耳をもちません。 Bさんは「大声出すぞ!」と脅すので、仕方無くAさんはBさんにリモコンを貸しました…。 そして最後にBさんは、「絶対このチャンネル見ろよ!!!」と再度脅して、 Aさんの部屋を出て行きました。 これは、Bさんは強要罪確定ですか?
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- shoyosi
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AさんとBさんが全くの赤の他人であれば、強要罪、住居侵入罪が成立します。しかし、一般的な友人であれば、刑法の条文には該当するけれども、刑罰を科すまでもないという専門用語で可罰的違法性がないという事になります。また、BさんがAさんを教育したり、監護する立場の人であれば、親権や教育権の行使として、刑法35条の正当行為として犯罪行為ではありません。
強要罪にはなりません。 まず第1に、例題にある脅しは脅しになりません。 「殴るぞコノヤロ」だったら別ですが、「大声出すぞ」では、本人が困りはすれど、脅されたといえるかどうか微妙なのです。(大声出して困るのはAさんではなく、Bさんですよね?(笑)) また、Bさんが女性で、「大声出してあなたが強姦魔だと言いふらすわよ」であれば、実際にやったら名誉毀損です(大人数に大々的に知らしめ、話術などを使って本当だと信じさせた場合)。 第2に、対象がテレビの番組である点。 社会的にいえば、「たかだかテレビ」です。暴力沙汰にでもなればともかく、好きなテレビが見れないからって、精神が追い詰められてしまったり、社会的地位が脅かされてしまう人というのもそうそうにいるものではありません。 まあ、Aさんが、「この番組を見ないと会社を破綻させて責任を取らされる!」ってんなら話は別ですが(笑)
- LAMY
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専門家ではないのですが、A、Bさん両名の関係とテレビの所有権に影響が あるのではないのでしょうか...ちょっと質問の意図が...? なんでも見て良いよと薦めておいて、強要すれば駄目でしょう。 勝手に見るのは駄目だが、特定番組なら良いと許されているのか。 (家族のように「見れる状態」だと、テレビ購入者以外に見る権利が発生するか?) どうでしょ...因みに素人の考えですので...(^-^;