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他人の駐禁で更新が短縮?

第三者に貸して駐禁切符を切られたのですが 罰金は貸した第三者が支払らいペナルティとして 免許保有の場合の所有者に5年の免許更新が消え 年数が短縮されると聞いたのですが本当ですようか? 原付を貸した方がおられて凄く心配されてるので 此方に相談に来ました。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#51164
noname#51164
回答No.3

切られたのは青切符ですか? 青切符の場合、点数加算+反則金 青切符の無い放置駐車に限り放置違反金を納めれば点数加算は有りません。(出頭も無い) 同封の書類をよく見ればわかることです。違反の日から30日以内に送られてきます。(通常1週間以内) 放置違反の通知は車検証に記載の使用者に送られます。(原付は標識交付証明書) 運転者が特定できないため。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/shidou27/qa.htm#Q1 >免許保有の場合の所有者に5年の免許更新が消え ゴールド(優良)⇒ブルー(一般)ですね? 違反点数の累積が無ければ有りません。(スピード違反など) No.2の方の「違反点数を引かれる」は正しくは加算になります。 15点から引くのでは無く0点からの加算です。6点溜まると免停、15点で取り消し。 路上駐車で放置では無く車庫法違反による取り締まりを受けた場合は罰金(前科)の対象となります。 軽自動車とバイクは関係無し。

noname#168741
noname#168741
回答No.2

運転者が警察に出頭して反則金を納め違反点数を引かれる、という選択 肢もありますが?ちょっと質問の意図とずれているかもしれませんが。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

免許の取り消し処分以外で、免許の有効期間が変化する事はありません。 但し、更新までに違反が重なると次回更新時の有効期間が3年になることはあります。

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