理容師法について
知人から相談を受けました。
理容業に関することなのですが
頭髪の刈込、顔そり、染毛などの技術を網羅した
HOW TO書籍や動画、DVDなどを制作販売する場合、
そのメディアに表示しなくてはいけない注意事項や
資格、またそのメディアに対する
厚生労働省などから必要な認可などはありますでしょうか?
理容師は国家資格ですので、
理容師の免許を持たない人が
その様な技法のメディアを購入、視聴し、
これで私も理容師!みたいな勘違いを起こさない様に
「この書籍は理容師の資格を持つ方に向けたものです」
などの表記が必要なのではないかと考えておられる様なのですが
メディア制作や法律的な事がわからず
専門的な知識をお持ちの方がおられたら
是非ともお知恵を貸していただきたいです。
何卒よろしくお願いいたします。