- 締切済み
友人の親権のことで
以前に友人のことで質問した者です。 http://mobile.okwave.jp/47375011ce78367c75e80d0183166327/qanda.php4?qid=3691865 一回目の調停が終わったそうです。最初は調停員も友人の話を信じてくれてて(弁護士を代理人として連れていったため)親権は友人に分があると言ってたそうですが友人の旦那の話が終わった後に友人は調停員に浮気相手のことを何度か追求されて友人は怒ってしまって調停の途中で出ていってしまったようです。友人が出て行った後は代理人の弁護士が友人の代わりに話をしたそうですが、友人は勝手に出て行ったことで不利になったりしますか?今月に二回目の調停があるそうですがどうしても子供を引き取りたいそうです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#171468
回答No.1
これだけは言って置かなくてはなりませんが、法の世界は身上など一切関係がない、調停段階では色々聞いてくれますが、このまま話が成立しなければ物別れで不成立になります。 その後は裁判に移行するのみです、民法、親権者たる立場、社会倫理など鑑み弁護人は弁護に就いてくれます。 とことん戦うなら最高裁まで行く話しを言えばオーバーですが、不倫をしていた人に親権を渡すかどうかは常識判断など、調停不成立は可能性は大と思います。 親権が欲しいなら、不貞行為は条件は悪いと裁判でも言われる所以です。 子どもの親権を取る事がどんなに大変か、その人の人生を背負う責任を何処まで今後自覚し成し得るか、漠然と欲しいと言うなら不倫行為は親としては有るまじき行為に取られる、やってしまった行為は戻せない法律は冷たい世界です。