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鬱病と傷病手当について教えてください。

 お世話になります。 鬱病の友達の事で色々調べたのですが、ややこしいのでアドバイス等お聞かせください。  その友達は前の仕事をしている時から鬱病の通院をしていました。前の仕事を辞める前には各種社会保険に入ってました。この時から鬱病の再発したような感じだったそうですが、通院はしてなかったようで仕事を退職という形で辞めてしまったのです。退職前にはしばらく通院はしてなかったそうです。  そして退職一ヶ月後に新しいバイトをはじめました。通院しながら2,3ヶ月働きましたが、鬱病がひどくなり仕事を休むと決断したようです。バイトですので治療後この仕事を続ける事は無いようですが、現在は任意継続健康保険として保険料を払ってるそうです。  友達は一人暮らしなんですが、とても一人で調べられる元気はなく、このような状態で出来るだけ手当てをもらえる方法がありましたらアドバイスください。傷病手当がもらえる条件に合ってるのか微妙な所かと思いますが、その他の方法や手当てがあればお教えください。よろしくお願いいたします。  

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  • ChaoPraya
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回答No.2

傷病手当金又は出産手当金の継続給付は健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者に対して支給されます。 傷病手当金を受給せずに被保険者資格を喪失しているため、傷病手当金の受給資格はないということになります。 任意継続被保険者の傷病手当金はありません。 健康保険法、第104条  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日) の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、 その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、 被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 要は、被保険者期間が1年以上あり、退職時に傷病手当金を受給していたか受給資格が発生していた場合には退職後も継続して受給できます。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

以前は任意継続中でも傷病手当は支給されたと思いますが、現在はなくなったと聞いてます。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-20859/?xeq=%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91 現状で可能性のある手当て類はないのでは? 但し発症(初診日)が1年6ヶ月以上前なら、障害年金を請求できるかもしれません。 http://watchan.net/health/public2.html これはケースワーカーやドクターに相談するしかありません。 ドクターが診断書を書かない限り申請できませんから。 また一人暮らしで生活が苦しいなら、生活保護の受給を考えてください。

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