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離婚後の子供の戸籍の移動(相手は朝鮮人ハーフ)

三年前に離婚しました。親権は相手(母)で問題ないのですが、母方の戸籍が朝鮮(ハーフ)と言うことで戸籍が存在しないという事で子供の戸籍は抜けないままでいました。子供の戸籍の移動は母親に任せていたのですが、三年経って私が再婚をすることになり、確認したら未だ抜けていません。どうしても抜かないと困るのですがどうしたら良いですか?

みんなの回答

回答No.3

>婚姻中も戸籍謄本には乗らず、住民票だけ載っていました。 ありえません。日本戸籍がなければ住民票もありませんよ。 外国人は外国人登録が住民登録の代わり。 戸籍と国際結婚についての解説書でも買って、 再婚相手のご両親に説明してあげてください。 旧民法、旧国籍法、旧戸籍法はもう存在しません。 現在の民法国籍法戸籍法では、 戸籍は単なる血縁関係親子関係の記録でしかありません、と。 どうしても自分と血を分けた子供と縁を切らせたいなら、 自分を殺せば可能です、子供に手は出さないでください、と。

回答No.2

戸籍は親権とは何の関係もありません。 戸籍は単にあなたと子供の血縁関係親子関係があることを示すもの。 抜かないと困るって、あなたの子供でしょう! 再婚相手と結婚して、あなたを筆頭者とする戸籍に入ってきたって、 養子縁組しない限りは再婚相手と子供には何の関係もありません。 単に、あなたとの関わりがあるために同じ戸籍にあるに過ぎません。 どうしてもというのなら、子供の氏を変えることです。 親権者である母親の姓に変更すれば、同一戸籍同一姓の原則により、 子供はあなたの戸籍から抜けざるを得ません。 母親の日本国籍がなければ、子供の単独戸籍になります。 家庭裁判所に「氏の変更」の許可申請をします。 でも子供は日本国籍なんですから、この方法はお勧めしませんね。 あとはあなたが再婚相手の氏を選択することです。 子供と氏が違うことになり、やはり戸籍は別にならざるを得ません。 しかし、朝鮮人ハーフの意味がわかりません。 日本人同士の離婚でも、父親が筆頭者ならば、母親だけが戸籍から抜け、 特別な手続きをしなければ子供は筆頭者の戸籍に残るものですよ。 本当に、母親には日本の戸籍はないんですか? あなたの戸籍にも婚姻中、妻の項目はなかったのでしょうか? (もちろん、外国人でも婚姻事実の記載だけはありますが) 母親は外国人登録証明書を持っていましたか?

YI0525
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 元の妻の戸籍の詳細は恥ずかしながら詳しく理解出来ていませんでした。外国人登録証明書は持っていて国籍は朝鮮となっていました。記憶は曖昧ですが、奥さんの両親共に片方が朝鮮人との結婚でハーフ、その娘(元妻)はクオーターだと言っていたと思います。婚姻中も戸籍謄本には乗らず、住民票だけ載っていました。離婚後の現在も婚姻と離婚の記録しか残っていません。離婚日に親権、母親の欄がありました。 再婚相手とその両親の強い希望があり、子供は戸籍から外したく思っています。離婚時に役所の人から離婚した奥さんには戸籍がないから裁判所で申し立てをして手続きが大変だと聞いていました。 知識不足もあり情報が曖昧な部分もありますが、お知恵を貸して戴きたいと思います。

回答No.1

元奥さんの国籍はどこなのでしょうか?「朝鮮(ハーフ)」ということですが、日本人と韓国籍人、或いは北朝鮮国籍人とのハーフということであれば、元奥さんも日本国籍をお持ちになっている(=元奥さんも戸籍を持っている)はずですので、お子さんの戸籍を異動させるのには何ら障害はないと思います(入籍届の手続きを行います)。 何れにしてもお子さんは現在、質問者様筆頭の戸籍に入っているわけですから、元奥さん任せにせず、ご自分で手続きをされるべきではないでしょうか?まず、管轄の役場にお問い合わせになることです。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/rikon2.html

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