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受信料 一度放棄した債権は復活するんですか?

うちは、今まで支払ってなかった受信料数年分を、 NHKが今から支払いに応じればなかったものとする(つまり放棄するということですね)という条件を提示したため、支払いを再開したみたいなんですが、 将来何かの理由で不払い再開したとして、そのとき一度NHKが放棄した当時の数年分の請求権が復活することはあるんでしょうか?

みんなの回答

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.2

経験上、さかのぼっての請求はありません。 債権を放棄するというか、免除するというか、この行為は違法です。 で、実際は、テレビが故障していたため支払いの義務がなかった などの処理で辻褄を合わせるようです。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

NHK側の条件は、口答だけではなく書面が残っていると思います。 そうでなければ、言った言わないになってしまいます。 恐らく約束違反したなら復活もあると思います。

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