justice_ppのプロフィール
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- 登録日2008/01/22
- 一般市民が “罪に問われぬよう” ドロボーを捕まえるには?!
現在の日本で、一般市民が “罪に問われぬよう” 現行犯逮捕を行うには、 抵抗する犯人に対し、一体どのように対応すれば良いのでしょうか? 一般人は、自身の身体や財産を守るのが、事実上困難なのでしょうか? ・・・法律の専門家、法律の実運用に携わる方、ご回答をお願い致します。 昨今、万引き犯などを捕らえた店員が、犯人を負傷・死亡させてしまい、 取り押さえた側の店員が逮捕されるという、皮肉な事件が起こっている。 仮に同じ状況下で、警察官が犯人死亡事故を起こしていたとすれば、 逮捕に至る事はなかったのではないか、という疑念の声が一部から出ている。 日本では、現行犯人の逮捕に際して、 <1>法律上では、適法と認められる有形力行使の限度について、 警察官と私人の間では、何ら扱いに差異がない。 しかし、 <2>事実上は、民間人が有形力行使の過程で事故を起こした場合、 法的根拠なしに、公務員の場合より不利な扱いを受けやすい。 また、 <3>私人(司法警察職員などでない者)が、現行犯人を逮捕した時は、 直ちにこれを、司法警察職員などへ引き渡さなければならない。 ⇒刑事訴訟法第214条。「直ちに」という曖昧な表現となっている。 以上を基にすると、一般人が現行犯人を捕らえる際に、抵抗を受けた場合は、 <A>逮捕監禁罪に問われるのを防ぐ為、その場で犯人を押さえ込み、 その身柄を現場から動かさずに、警察の到着を待つのが無難と言える。 しかしながら、 <B>押さえ込んだ際に、窒息などにより犯人が負傷・死亡に至った場合、 押さえ込んだ側が、傷害(致死)罪などに問われる可能性もあり、 現場で犯人を地面に押さえ付けるのは、必ずしも無難とは言えない。 現実問題として、このような矛盾をはらんでいる。 実際、民間の警備会社などでも、犯人に対して過剰行為を行わぬよう、 あるいは過剰防衛とならぬよう、過敏なほど神経質になっていると噂で聞いた。 ※被疑者を死亡させて逮捕された場合、マスコミで取り上げられる事の方が、 実際に有罪判決を受ける事よりも、社会的ダメージの大きい場合があり、 無罪になったとしても、差別などの社会的制裁を受ける事も多いと言われる。 このような社会的傾向が、日本では諸外国よりも強く見受けられるという。 これらを踏まえ、一般人(民間人)が、万引き現場などに居合わせた際に、 安全かつ確実に現行犯逮捕を行うには、普段からどのような対策を取り、 また、実際の現場でどのような行動を取れば良いのでしょうか? 捕まえた方が逆に不利な立場とならない為に、有効と思われる手立てを、 法律の「実運用的な立場・観点」から、ご教示願います。 専門家の方からのアドバイスを、是非お待ちしております。
- 告知義務違反について
保険会社で働いていますが、他の保険会社で働いている友人から、 成績が足りないのでどうしても保険に入って欲しいと頼まれています。 しかし、保険営業マンが、他保険会社の保険に加入することはできません。 友人の頼みなので協力したいです。 でも、もし私が職業詐称の告知違反をして他社の生命保険に入っているのが、今の会社に知れてしまったら、どういうお咎めがあるか不安です。会社を辞めなければいけなくなるでしょうか? 皆やってるよ~と友人は言うのですが。。。。