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CDやDVDのコピーについて
レンタルビデオ店で借りてきたCDやDVDをコピーする行為は著作権等の法令に違反しないのでしょうか?また、友人などから借りてきたものについてはどうなのでしょうか?
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著作権法上、私的使用のためであれば複製しても構わないことになっています。 そして 文化庁著作権課の見解として 著作権法第三十条,「家庭内での視聴の為の複製」の範囲内であれば合法である。また、結合関係の強いサークルなどのメンバー4~5人が視聴するための複製も許される。 しかし、極めて親しい友人相互間においても、複製物の売買や賃貸などで利益をあげることや、著作者の許諾を得ず、営利を目的に複製を行うと、第四十九条の、目的外使用に該当し著作権法違反になる とのことです。
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- hallo_haro
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通説ですが、 DVDの場合、コピーガードがかかっていた段階で、 コピーを許諾しない意志があるわけですから コピーガードを外した段階で違法と判断されます。 CDの場合は、個人で楽しむ目的の範囲でなら許されますが、 (レンタルの場合は許諾金が入っている。 また音楽用CD-Rにも許諾金が含まれている。なので、原則データ用 CD-Rにコピーは不可。) 友人から借りてきた物をコピーすることは CDを購入した者が個人で楽しむ範疇を超えますから コピーした時点でアウトとになります。
お礼
やはりDVDの技術的保護(プロテクト)を外すのは違法なようですね。 丁寧なご回答ありがとうございました。
- lv4u
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>>に違反しないのでしょうか? 日本は法治国家とはいえ、現実には国や地方の政治でも、また一部上場の大企業から零細中小企業まで違法行為はいろいろやっています。見て見ぬふりのオンパレードです。 また、TBSが企業の不正行為を報道で追求しながら、自分の企業の腐敗については、その追求質問に対して「回答しない」と回答するように、マスコミも、そこで働く社員たちも、そんなフヌケの状況です。 たぶん、法律自体が、国全体じゃあなく、彼ら一部の利害に合わせて作成されていると思えます。(政治家は多くが2流) なので、「みんなやっているから違法行為もOK]っていうわけではありませんが、自己責任で無視するものは無視する。でも、法律に無くても、「こりゃ、やっちゃまずいだろう」って思うことは、法律で特に処罰規定が無くてもやらないって行動原理(倫理)が必要かと思っています。 もちろん、自己責任原則ですから、違法行為を行う場合は、うまくいく場合のAプランだけじゃあなく、逮捕されたときに無罪、あるいはダメージをできるだけ軽微にするためのBプランまで調査・立案しておくことが重要と思います。 中国のバイタリティ、海外ハッカーの技術力・創造力は手本にしたいものと思っています。(日本人の優秀なハッカーは極めて少数らしいので)
お礼
そうですね。また、日本では法律が市民生活の実態にあっていない為に、違法行為を知らないうちに侵している場合が多数あります。たとえば、 道路交通法第六十三条の四(抜粋) (普通自転車の歩道通行) 道路交通法第六十三条の四 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 (罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号) 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。 ということは逆に解釈すると 道路標識等がない歩道は自転車で通行してはいけない(車道を走行しなければならない)ということになってしまいます。 少し、話がそれてしまいましたが、lv4uさんの言うとおりですね。 丁寧なご回答ありがとうございました。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
DVDは、技術的なことで「コピーできません」が建前です(現実はイロイロあり、ここには大人の事情で書けません)。音楽CDについては私的利用に限ってコピーしても問題ないようです。その料金がレンタル料に含まれていると書かれたものを読んだことあります。「私的利用」が友人に及ぶかどうかは、なかなか難しいですね。強弁するかたにとっては、友人の範囲は際限がなくなりそうですから。
お礼
私も、プロテクトのかかったDVDのコピーの方法についてはインターネットや雑誌等で目にしたことがあります。しかし、その場合プロテクト(技術的保護)を解除する必要があるため、この場合は 不正競争防止法 2条1項10号(抜粋) 10.営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 に違反しないのでしょうか? 丁寧なご回答ありがとうございました。
お礼
つまり、著作権法の最終的な目的である文化の発展(非営利目的)というものに沿って利用すればよいわけですね。 丁寧なご回答ありがとうございました。