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成人式で暴れて解雇は法律的にどうですか?

後輩が成人式で暴れていたのをテレビに映されて(モザイク無し)会社をクビになったらしいです。本人は、「成人式で暴れたくらいでクビはおかしい。会社とテレビ会社を訴える」と言っていましたが、法律的に見て成人式で暴れてクビというのは妥当なのでしょうか?もし訴えたらどちらが勝つのでしょうか?

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  • oska
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回答No.7

>「成人式で暴れたくらいでクビはおかしい。会社とテレビ会社を訴える」と・・・ この友人は、社会を全く理解していませんね。 言葉が悪いですが、彼は精神的に子供で肉体面だけが成人したのでしよう。 最近は、大人の面を被った子供が多いです。 >成人式で暴れてクビというのは妥当なのでしょうか? どこの会社にも就業規則があり(法的に必須)、この規則に従って解雇処分にしたのでしよう。 たぶん「会社に対して、社会的な損害を与えた」事になったのだと思います。 社会一般常識的に、解雇は仕方が無いです。 >もし訴えたらどちらが勝つのでしょうか? 裁判をしても、敗訴の可能性が高いですね。 もし裁判を起こすと、有人は「ますます再就職が難しくなる」恐れがあります。 人事部門は、意外とこのような事件を調査しています。 また、TV・雑誌が面白可笑しく記事にするので、彼の評判は下がります。

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その他の回答 (6)

noname#263010
noname#263010
回答No.6

>法律的に見て成人式で暴れてクビというのは妥当なのでしょうか? 暴れるの度合いによると思いますが、明らかに他人の迷惑になる行為については、条例違反などになると思います。 また会社が解雇する要件として「会社の信用を失墜する行為」と見なされるでしょうね。会社の顔は取締役社長だけでなく、社員も同じです。その社員が社会的に恥ずべき行為をしたわけですから、その社員と関わっていた他の人達との信用問題に関わります。 会社としても、成人式という場だけではなく大切なお客様の前で同等の行為をされる可能性があると判断できるわけですから、やはり会社の不利益にならないように解雇が妥当だと思います。

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noname#52086
noname#52086
回答No.5

もし仮にその訴えが勝って馘首が取り消され、復職できたとして・・・・その後輩さんにはその会社でどんな未来があるのでしょうか? 大事にされたり出世できたりしますでしょうか? 成人になったらその場の感情だけで動くのではなく、「先を読む」ことも大切なのを後輩さんに教えてあげて下さい。

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回答No.4

痴漢をしたら即解雇です。冤罪でも取り消されません。 成人式で暴れてもし警察が介入したら暴行罪や傷害罪がつくのではないでしょうか。 解雇は至極当然のことだと思います。 成人は大人ですから。責任が発生します。 訴えても負けますよ。 テレビは本当のことを伝えただけですし、会社は顔に泥を塗られたのですから。 後輩さんは考えが甘いです。

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  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

いくなりクビということは懲戒解雇でしょうか。 まず会社の規則として懲戒解雇の規則を定めており、それに労働者が同意しているというのが大前提です。 で懲戒事由がその今回のケースに当てはまるのであれば、労働基準監督署に「解雇予告除外認定許可」を申請し、許可を受ける必要があります。その辺の手続きを正当に踏んでいるのであれば適法になります。 一般的に認められる懲戒事由で今回のケースに当てはまるものとしては ・重大な刑事事件を起こした ・会社の名誉や信用を著しく傷つけた ぐらいが当てはまるでしょう。 刑事事件になるかはその成人式の主催者側の判断になりますので何ともいえませんが。まぁ暴れた程度次第になるのでしょうか。 名誉や信用は確かに大きく傷つけたことでしょう。そういうちょっと社会に適合できない暴力・破壊傾向の強い人を社員に雇っているというのは会社としてもマイナスイメージにしかなりません。 まぁ知能が著しく劣っている障害者などであれば行きすぎかもしれませんが。おっしゃている事例からは十分にその素質があると見受けられますので、そちらの方向から訴えられた如何でしょう。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

暴れ方にもよりますが、 パトカーのガラスを割るなど犯罪をしたなら妥当ですが、 そうでなければ妥当とは思えません。 その場合、単に常識のない行為で、解雇はいきすぎです。 犯罪を犯していないなら勝てます。

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

就業規則に、抽象的な文言で書いてあるはずです。 例 その他社会的に著しく妥当性を欠く行為を行ったとき   犯罪その他公序良俗に反する行為をしたとき などと書いてあれば、形式的には適法です。 しかし、権利濫用(解雇権濫用法理)というのがありまして、 簡単には解雇できないことになっています。 問題は、暴れた程度ですね。 テレビ会社には報道の自由があるので、勝ち目が薄いのではないでしょうか。隠し撮りをされたならまだしも、公の面前で暴れている人 を撮影したわけですから。 会社に対して、訴える前に、労働基準監督署に相談することを お勧めします。 こちらに関しては勝ち目はありますよ。

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