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会社行事での事故、その治療費について
ある会社の小さな催しで、うちのアルバイト登録スタッフに怪我をさせた人がいます。 大きな怪我ではないのですが、医師の診断書で数週間の安静を要するものでした。 後ろからだったので誰が怪我をさせたか本人もわからず、相手側も知らぬ存ぜぬです。 涙を流すほどの痛みだったようで、泣いて騒いで救急車まで来ました。 相手側からは謝罪も何もないので本人は納得してません。 一応、現場にいた相手の会社担当者とは連絡つきましたが、誰が犯人かわからないから治療費も払えないようなこと言ってます。 過失があってもなくても怪我させた本人あるいは社内の小さなイベントでの事故だったので、この場合会社側が払うものかと思うのですが、どうなんでしょうか? 犯人がわからなければ警察沙汰裁判沙汰にするしかないでしょうか?
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- katyan1234
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強制力があり、出なさいというのならある意味で出勤になり 労災認定もありうる。主催側の落ち度なら主催側の責任もあり 問題はどのような事故だったのか?ということでしょう。 それによって主催したところの責任にもなり 下請けの会社の責任にもなる。後は警察に彼自身訴える方法もありですね
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
そういう事情であれば、相手方に対して、使用者責任(民法715条)または会社自身の不法行為責任(709条)を問うことにより、損害賠償を請求することが出来るかと思います。 会社自身の不法行為責任と構成すれば犯人を特定する必要がそもそもありませんし、使用者責任の場合でも犯人がその会社の従業員等である蓋然性が高ければ完全に特定する必要はないと思います。 これらの請求は、警察沙汰にするかどうかとは無関係に、することが出来ます。もっとも、相手が何ら応じようとしない場合には、警察沙汰にすることを交渉の材料とすることも考えられますし、訴訟を検討することにもなりましょう。
お礼
ありがとうございました。
補足
補足です。 登録スタッフの治療費は、相手側の会社社員が払うという話だったので、とりあえず私の方で立替ることになったのですが、今になって犯人がわからないから治療費も払えないというような話になってきました。 慰謝料云々は、怪我をした当人が請求するものかと思いますが、私が払った治療費立替分は相手側に払う義務があるということでよろしいでしょうか。 当人だけでなく、私自身も今回の件でずっと無視し続けられたり、払うと言ったものを払わないと言われたりということもあり、訴訟を検討してます。 怪我をした当人ではありませんが、勝てるでしょうか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
基本的に被害届を提出する権利はあります。 ただ状況が殆ど知り合いの内々の催し物での怪我ですので、警察は殆ど動きません。 こんな時のために保険は掛けてないのでそうか? 普通は何らかの災害に対して保証する保険を会社が掛けているはずですが・・・ それと催し物と言うことなので、労災適用になると思いますが どうでしょうか? 一つ疑問なのですが 社内の小さなイベント=同僚社員 相手の会社担当者=外部の会社員??? うちのアルバイト登録スタッフのうちとは何を指しているのでしょうか? 何が正解でしょうね?不思議な文ですね?
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。