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離婚後の行動について

私の母のことなのですが・・・父と9月の初めに協議離婚をしました。離婚の原因はお金のことです。父は定年退職後、退職金はほとんど借金と自分の遊びに使ってしまい、半年足らずで数百万のお金を使い果たしてしまいました。退職後は失業保険があったので何とかやっていけたのですが、その後は2ヶ月に1回の年金での生活でした。退職前からギャンブルやお酒をしていた父は今と同じようにお金を使っていたため、挙句の果ては生活費までギャンブルに使っていました。母はしょうがなくカードでお金を借りないと生活できなくなり、母のパートで稼いだだけじゃやっていけなくなりました。そのことが積もり積もってなんとか離婚できたのですが、借金や、今までのローンの催促が父のほうにきたので怒ってきたのです。そして、毎日、家に押しかけて来たり、1日何十回もの電話をかけてきては「殺す」とかの脅しの電話がたえません。母の仕事場にも毎日のように電話してくるのです。家に押しかけてきては怒鳴り散らかして、父の元に届いた請求書をおいて帰るんです。何度も警察にも言ったのですが「家には入れないように」とか「押しかけてきたら警察に電話してくれ」とか・・・これってストーカーと同じじゃないんですか?毎日、いつ、父が押しかけてくるのかこわくて眠れません。子供が怖がって毎日ビクビクしています。借金のことは父と話しても冷静な話が出来ないので調停の申し立てをしています。父が近づけないようにする法律ってあります?あるならどうしたらいいですか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

どうやら、「父」に無断で「父」名義でローンや借金をしていたようですが、生活費に充てるための止むを得ない費用であれば夫婦の連帯責任ですので、「父」は責任を免れないものと思います。しかも、そうせざるをえなかった責任が「父」のギャンブル・酒等の遊興費によるものであるとすれば、尚のことです。 『ストーカー行為等の規制等に関する法律』は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」という目的犯についての規制法規ですので、ご質問の件では該当しないのではないかと思います。ご質問の件で刑法的な検討であれば、「現住建造物侵入罪」・「不退去罪」・「脅迫罪」になるかと思います。 父が近づけないようにする法律というのは思い当たりませんが、調停事件の手続き中とのことであれば、「調停事件の解決までは調停解決の支障になるので住居に立ち寄ったり執拗な電話をかけないように命じる」という民事執行(禁止命令)を求めてはどうでしょうか。その場合は、立ち寄らない約束を破った場合、何がしかの金銭を違約金として徴収することで、間接的に強制することになります。

supli
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。さっそくやってみます。

その他の回答 (1)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)に基づく保護命令の申立てを考えられてはいかがでしょうか。  保護命令の決定が出ると,相手方はこの決定の効力が生じた日から起算して6か月間,申立人の住居その他の場所において申立人の身辺につきまとい,又は申立人の住居,勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこととなります。  この命令に違反した場合は刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を受けることになります。  なお,この法律は,婚姻を解消した者であっても婚姻中に暴力を受けて,引き続き生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものにも適用があります。  保護命令の申立ては,原則として相手方の住所地を管轄する地方裁判所にすることになりますが,申立人の住所又は居所等でも可能です。  申立手数料として300円分の収入印紙と郵便切手3000円分程度(裁判所によって異なります)が必要です。  申立の前提として,都道府県に設置されている婦人(女性)相談所の配偶者暴力相談支援センター又は警察の生活安全課(係)で相談することが実務の取り扱いですので,いちどこれらの機関で相談されてはいかがでしょうか。  

supli
質問者

お礼

「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)に基づく保護命令の申立て」をしようと裁判所に行きましたが、離婚した後だったため出来ないといわれました。せっかくアドバイスいただいたのに・・・ありがとうございました。

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