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ホテル等への宿泊の法的性格について
ホテル等への宿泊は、法的には部屋の賃貸借ということになるのでしょうか。 最近は、ウィークリーマンションなどもあるので、結局は契約の結び方ということになるのかもしれませんが。
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契約の条項によって判断することになりますが、民法で定められた典型契約でないものを非典型契約(混合契約)と呼び、ホテルの宿泊契約は賃貸借、請負、寄託契約の性格を有するものとされています。ウィークリーマンションはサービスの程度にもよりますが、普通は賃貸借だと思われます。
お礼
早速の明快な回答ありがとうございました。助かりました。