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宿泊契約違反のホテル側補償について
ネットで宿泊予約をしたんですが、予約プラン通りの部屋はホテル側の手配ミスとのことで確保できず、予約条件を満たさない部屋に宿泊することになりました。 次のホテルの約款がありますが、どのような補償を求めることができますか? ちなみに、別のダウングレードした宿泊した部屋代金(予約部屋の8割)を支払いさせられました。 契約した客室の提供ができないときの取扱い 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
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- bouhan_kun
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ネットでと言うのがネックでしょうね。自動配信で受け付けましたという話なら、そもそも機械に全幅の信頼が置けるのかということです。まあ、そういったトラブルはわりとありますので、そういったものを過信せずに確認するのが本分と言えます。 で、ホテル側のキャンセル料とおっしゃいますが、規定はあっても、実際には請求しないケースがほとんどです。 また、ホテルと言うのはオーバーブッキングと言うのはあり得る話で、そのたびに金銭補償=損害賠償してたら、大変です。 まあ、補償内容が何かについては、ホテル内規なので、それまでですと言われれば、それまででしょう。 ともかく、多少面倒でも、事前にやればうまくいくものを、後になってやると解決は難しいのは、常識です。違う部屋に泊まることを承諾する前に、どうしてくれるんや!と言うことを確定させなきゃ。 まあ、どうしても腹の虫が・・・ってことなら、損害賠償請求訴訟を起こすしかないでしょうね。そうなると、あとは弁護士さんと・・・ってことです。ロシア人力士や光市親子殺人のように、論点を組みかえれば、主張はいかようにでもできるのが裁判であり、弁護士の腕前です。
- sisimarudawan
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他の部屋にすでに泊まった後でしたら、単なるクレーマー。 もう無理です。 怒って帰って損害が生じれば、その相当額。じゃないですかね?
- bouhan_kun
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とれなかったこと自体に対する損害賠償は無理でしょう。まあ、お詫びの宿泊券程度が関の山かと。 で、ダウングレードしたものでも、あなたが泊まったなら、前出のような申し出がなかった限り、料金は払って当然です。嫌なら、別の部屋なら泊まらないという話もできるので。
お礼
ご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。 宿泊予約が確定すると、宿泊契約が成立するので、双方が責任を持つ必要があると考えています。ユーザ側がキャンセルをすれば、キャンセル料を支払うように。 ケースバイケースでしょうが、「補償します」とホテル側がうたっている具体的な内容が知りたいです。 ご指摘どおり、宿泊しなければいい話かも知れませんが、私のケースですと、家族連れで選択肢が限られた中でも宿泊しなければならない状況でした。前後関係は複雑になりますが、泊まった部屋代は請求されました。 >とれなかったこと自体に対する損害賠償は無理でしょう。 ネット予約、契約ってホテル側は無視できるとは思えません。 いかがでしょう?