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使用不可の制服、誰の物?

こんにちは。 後輩からの相談です。 後輩は一応お嬢様学校といわれる私立の女子高に通っています(私の母校でもあります) その後輩が、先日交通事故に遭いました。 運よく、ケガもかすり傷程度だったのですが・・・・・・ 問題は制服です。 若干車に引きずられた(?)せいか、ブレザー、スカート、コート、シューズ、バッグに傷がつきました。 これが私立の恐ろしいところで、全て学校指定。 締めて15万円以上になりました。 しかも遠目では余り分からない傷で・・・・・・。 生活指導の先生に「みっともないから買いなおしなさい」と言われたので、買いなおすことになりましたが、普通であれば3年生のこの時期に買いなおす程度の傷ではありません(ただ、本人も卒業式があるので、買いなおしたかった) あちらの方には、納得して頂け、新しい制服を作ってもらい、購入も済ませました。 そこで問題が発生しました。 自己の相手が「代金を払ったのだから、使えなくなった制服は自分のもの」と主張してきたのです。 以前、オークションで制服が高額で売買されたことがあり、現在では校則でいかなる場合(卒業後でも)でも他人に譲ってはいけないことになっています。 後輩に対しても譲ってはいけません。 その校則がなかったとしても、男性ですし、できれば譲りたくないみたいです(当たり前ですが) 新しい制服の代金を支払った場合、もとの駄目になったものは誰のものなのでしょうか?

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回答No.7

 No.4です。出しゃばりでゴメンね (^^;  あれ以来何のリアクションもないので、もしかして悩んじゃってます?いろいろと対立する見解も出ちゃってますしね。少し混乱してるかな?  どなたかが民法の条文を引っ張り出して『破れた制服は金を出した相手のものだ!!』なんて言い張ってますが、民法は刑法とは性格が違うんですよ。例えば刑法第199条「殺人罪」には「人を殺したものは死刑、無期、または3年以上の懲役に処す」なんて書いてあり、これは絶対のものなのですが、民法第422条「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。」と書いてあっても、だからって何が何でも相手に制服を渡さなければならない、と決まったわけではナイのですよ。  この条文を引用された方もご自分で仰ってますが、相手に引き渡さなければならないのは、あくまで『その物の価値がまだ残存しているとき』だけです。ココんトコ、よ~く考えてください。学校の先生が「みっともないから買いなおせ」と言うような『破れた制服』に普通、価値なんて残ってますか?「イヤ残っている!」などと主張する輩は、まず100%確実に、良くない目的でその制服を利用しようと企んでいる人間です!!制服とは普通の洋服とは違い、着る人の身分をも主張する重要なアイテムです。交通事故でおまわりさんをはねて、「制服代は弁償するから破れた制服はこっちにちょうだい♪」などと主張して、素直に渡す警官がいますかね?そういうことです。  No.5様が同じ民法の中で引用された第1条第3項『権利濫用』とは、まさにこの問題のような場合に、質問者様やご後輩の方が主張できる根拠になるのです。もうひとつ、同じ民法の第90条に『公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。』という条文もあるので、さぜひ覚えておいてくださいね。  話が長くなりましたが、つまり、世間一般で起こっているトラブルというのは、すべからく「相手」との「交渉」によって解決されるべきもので、民法の規定とはその「交渉」の「道しるべ」にしか過ぎないのです。質問者様方がどういう道を選択するかは法律が決めるのではなく、当事者双方が交渉の席上で選んでいくしかないのです。ココをよ~く、踏まえてくださいね。お嬢様学校ではなかなか、こういうコトは教えてくれないでしょうから。  交渉を有利に進めるにあたって、味方はたくさんいた方が有利なのはわかりますよね?No.4で小生が『法律家に相談しろ』とか『学校側を巻き込め』とか申し上げたのは、つまりこれら常識ある大人たちが質問者様たちの見方になって、交渉を有利に運んでくれる手助けになりうるからなのです!!  後輩さんはまだ高校生、未成年ですよね?質問者様だって、おそらくまだ学生サンなのでは?お若いお二人だけで、「制服を渡せ」などと無茶を言う男性と、まともにぶつかって交渉なんかできますか?「大人たちに迷惑はかけたくない」とか、変な遠慮している場合じゃないでしょ!?それとも、15万円もの大金、相手に支払えますか?  悪いことは言いません。お若い方たちだけでウジウジ悩んでないで、明日にでもすぐ、ご両親でも先生でも弁護士でも役所の職員でもいいです、誰か頼れる大人に相談して、力を借りなさい。甘えなさい!!  そしていつか、質問者様たちが人の親となった時、今日のことを教訓にして、自分の子供たちが悩んでいる時に力になってあげればよいのです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

ご質問は制服を渡す渡さないではなく >新しい制服の代金を支払った場合、もとの駄目になったものは誰のものなのでしょうか?ですね。 法律では事故の相手の所有になるでしょう。 現在、傷ついた制服が後輩さんの手元にあろうとも、それは15万と引き換えに事故の相手の所有物になっていると考えられますから、この所有権を再び後輩さんに戻すには15万を返金する必要があると思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

参考までに、法律には、「権利の濫用」(民法1条3項)という奥の手があります。 法文の直接の規定からはNo.1のpandorafanさんご回答のとおりとなるように思いますが、お書きの事情では、使えなくなった制服を引き渡すよう加害者が要求するのは権利濫用といってもいいような気がします。 ただ、奥の手は最終手段でもあるため、その手前で解決できるのならそれに越したことはありません。この点、No.4のhiroki0909さんのご回答は、とても参考になるものと思います。

回答No.4

 純粋に法律論として考えても、真っ向から対立する2つの考え方が提示されてしまったわけですから、ここは法律の専門家にご相談なさるのが一番でしょうね。ネットでの回答は(小生も含めて)結局は無責任な他人事、ですから。  無料の法律相談などは、地元の自治体や弁護士会などで実施されているようですから、お調べになってみてください。  ひとつ思ったのですが・・・ >生活指導の先生に「みっともないから買いなおしなさい」と言われた ・・・つまり学校側の意向で新品の制服を用意せざるをえなかったわけですから、今後の「使えなくなった制服の引渡し如何」についても、学校側が間に立って交渉の席につくべきでは?  なんといっても、制服がどこの馬の骨かわからない人物の手に渡ることによって、学校のブランドイメージに傷がつくのを最も恐れているのは、ほかならぬ学校当局そのものなのですから。  まずはその生活指導の先生に、今回の一件について現在このような問題になっていることを早急にご相談なさるべきかと。

noname#52086
noname#52086
回答No.3

ANo1です。 補足ですが民法には「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する」という規定があります(民法422条) この規定に従えば、後輩(債権者)は債権の目的物(破れた制服)の価格の全部の支払を受けたのですから、債務者(事故の相手)はその物(破れた制服)について当然にあなたに代位する(あなたの所有権を当然に取得する)ことになります。 価値の残存する物がなお後輩(権利者)に帰属することを許すとすれば後輩(債権者)は不当な利得を得ることとなり、実際に生じた損害を賠償させようとする損害賠償制度の目的に反することになります。 この法律を踏まえた上でご判断下さい。

  • expect25
  • ベストアンサー率44% (73/164)
回答No.2

絶対渡してはいけません。 店頭にある商品とは違い、身に着けるものなので、本人が譲渡の意思を示さない限りは代金相当額を払ったとしても、引渡しの義務は生じないと思います。 また、転売の恐れのあるものである以上、それを引き渡すことによって、加害者が利益を得ることも衡平を欠きます。 断っても、しつこく要求してくるのであれば、「債務不存在の確認訴訟」という裁判、つまり「あなたの要求は不当だ」という宣言を民事裁判によって出してもらうことができますし、暴力的であれば、強要罪や脅迫罪といった犯罪として警察に相談することも必要になってきます。 以上ですが、私のような素人でなく、できれば専門家=弁護士に相談されることが望ましいと思います。

noname#52086
noname#52086
回答No.1

>新しい制服の代金を支払った場合、もとの駄目になったものは誰のものなのでしょうか? 相手の所有になります。 損害賠償した相手の主張は正しいです。 例えば新車が追突されて廃車になったとします。加害者の保険を使って車を買って被害者に弁償しました。そうするとその追突された新車の廃車は保険会社の所有になります。 また本来、損害賠償では新品を買って返す必要はありません。 新品購入金額(15万)から経年劣化、使用損耗を引いた金額が保険でも認められる賠償金額です。ですからいくらかでも着たその制服の保険査定額はおそらく半値以下でしょう。 つまりそもそも過剰請求してる訳ですから、譲渡禁止とかオークションの懸念があるのなら、相手に15万払って制服については無かった事にしてもらうしかないと思いますが・・・如何ですか? 

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