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請求

有料サイトについて 旦那の携帯に、沢山きわどい画像やら動画が保存されてました。 むかつきつつ、自分でアクセスしてしまい、先に進むために携帯番号をいれて、メンバー登録してしまいました。そうしたら何も見ていない状況で90日以内に98000円 振り込むようになってました。携帯番号での登録でも、実際請求ってくるんでしょうか?

みんなの回答

  • naiai
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

こんにちは。私も先日同じようなことを経験しました。 ただ。。。1つ違うのが私の場合はパソコンだったこと。 メンバー登録を自分でしていないことです。 画面を開いた瞬間、勝手に登録しました!と画面上に出ました。 警察と消費者相談センターに電話で相談しましたら 自分で登録したもので無ければ請求など来ても 無視して構わない!と言われました。 私の友人は子供が変なサイトにアクセスして 次に進む為にhimemamaさんと同じように携帯番号を入力して 何も見ないまま画面に30日以内に振り込むように! と書いてあり口座一覧が出てきたそうです。 友人の息子さんが、友人に話したことにより発覚し 私の友人は息子さんの携帯を解約しました。 心配でしたら警察、消費者相談センターに電話で 相談されると良いと思います。 名前など名乗らず相談にのってくれますよ。 ちなみに友人の息子さんは携帯を解約して2ヶ月ほど経ちますが 何も無いようです。

noname#48313
質問者

お礼

nainaiさん ありがとうございます。むこうにしたら、携帯番号だけですもん、名前だとかってわからないですよね・・・表に出せないような内容のものをサイトに載せてるんだから、向こうのほうが胸はれないですよね。

noname#57980
noname#57980
回答No.2

架空請求について調べた方が載せてました。 あなたの場合も似たケースだと。 無視ですね。しつこいメールは来ますが拒否すればよいのでは? 確認日 2007.4.22 サイト名 暗黒動画XXX URL http://www.astelh.com/ 属性型 アニメーション画像表示 http://www1.astelh.com/img/P02_3/security.gif 特定商取引法による 通信販売規制 特定商取引法第11条には「広告表記義務」が定められています。 特定商取引法第12条には「誇大広告の禁止」が定められています。 特定商取引法第14条には「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」が定められています。 風営適正化法第31条の8 年少者の利用防止義務 業者は18歳未満者に利用させてはいけません。 民法第90条 公序良俗違反 公序良俗に反するものは無効です。 請求金額 \147,800→\97,800 表記運営元 暗黒動画XXX事務局 東京都 support@astelh.com 0120-948-836 03-5338-9836 確認銀行口座 三菱東京UFJ銀行 新宿支店 普通 5805930 ユ)アイティソサエティ IPアドレス管理元 astelh.com → 61.214.130.254 → 61.214.128.0/18 → オープンコンピュータネットワーク(OCN) ドメイン管理元 astelh.com → Hiroko Nakamura 1429-84-106 Oimusashino Fujimino Saitama, JP 備考 IPアドレス、ドメイン管理元はWhois検索結果によるものであり、正確性を保証するものではありません。 処方箋 架空・不当請求は無視が基本です。

noname#48313
質問者

お礼

ありがとうございます。 三日以内に振り込めば¥98.000が¥58.000になるってでてました。 もしメールとかきても、拒否します。 さっきまで旦那に腹立ててたのに、一転しました((+_+))

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.1

きません。

noname#48313
質問者

お礼

ありがとです。

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