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外国人のビザ申請書類やその内容は何年くらい保管されるのですか

知り合いにちょっと相談をされました。 ある人が20数年前に語学教師として来日するためにビザを申請、受理されたので来日し、教師として日本で生活をしました。1年程度で出国したそうです。それから現在になり、その人も随分年を重ねたのですが、公にかなり高い地位の存在になった(もしくはこれからなる、かのいずれか)そうです。 ところが、とても悩んでいるそうなのです。 それはなにかというと、20数年前に教師として来日するにあたって申請した書類の中には明らかに事実と異なる記載があったそうなのです。 今後日本に来るという事が頻繁にありそうで、そこで本件がどこかから見つかってスキャンダルになるくらいなら、今から入国管理局に出向いて、この20数年前のビザ申請の件について事実と異なる事項の記載を訂正し、何らかの処分を受ける必要があるのであればそうしたい、とまで言い出しているそうです。 自分の弁護士にでも聞けばいいのに、そうはしたくないようで、さらっと調べられないかと聞かれました。そこで、この「教えてGOO」というサイトでいろいろな方からのアドバイスが受けられるので、一寸聞いていみることができる、と言ってみたら、とても喜んで是非お願いしたいと言われました。 私はなんとなく想像ですが、ビザ申請書類を全部保管していたら日本の倉庫は大変な事になってしまうと思うので、きっと更新されずに期間が切れたビザに関する申請分から廃棄されて、記録が残ってるなんて事ないんじゃないかと思うのですが、本当の所どうなんでしょうか? また、記録が残っているとしたら、この人はどうするのが良いのでしょうか?どうやら犯罪歴とか出生とか学歴とか、とんでもない事を偽った訳ではないようです。 どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

法律で決まっているわけではありません。 在留資格に関しては 「東京入管の細則で書類の保存期間は10年、例外的に5年間で廃棄することもできる」と されていると、 数年前に 法務省入国管理局長が国会で答えています。 ビザは外務省、法務省は在留資格(IMMIGRATION STATUS」)と管轄が異なり、入管の書類保存期間とビザ申請書の保存期間は異なる思いますが、実質的に期間が切れたものの長期保存は無いと思います。 ただし、過去に不法滞在等のビザに関するトラブルがあった場合は、外務省にその記録が保存されている期間が明示されていません。 日本の外務省にビザ発行を拒否された場合には、拒否の理由については絶対に教えてくれません。(たいていはビザに関する過去のトラブル等が関連しています)  

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.1

英語教師としての主要提出書類は、日本側受け入れ会社の予定給与証明とかと、ガイコクジン側の学歴証明くらいでしょ。 偽造があるとしたら、大学の卒業証明の点かな。これはちょくちょくあるかも。 思いつくところは 1、現在の国籍にもよる(不法滞在の名物国はやばい) 2、入管の電算記録には、古い外国人入国記録ももれなく全部登録されているはず 3、日本国内で刑事処分を受けた外国人記録は、検察庁で記録を永久保存 4、紙の申請書類は、廃棄か保存か分からない 5、以前に違法な方法で入国していても、正規なビザを取得して入国する場合は大丈夫かというと、そうもいえない。 近くの入管で直接聞きましょ。

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