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わいせつ罪について

独身36歳の男性です。去年の9月出会い系サイトで知り合った19歳既婚の人の飲みに行くことになり居酒屋で2時間その後カラオケに向かいました。カラオケでキスとオサワリを数秒間したのですが拒否されその日は帰りました。その後1ヶ月に一回普通に飲みに行き友達、相談相手として仲良くなりました。その間子供も生まれ昼間の明るい時間に旦那さんには内緒で子供も連れ飲みに言ってました。その後旦那と別れるつもりって愚痴などもこぼしてました。11月頃にお金を貸してほしいという事で5万円ほど貸しました。旦那がお金入れてくれないということで・・・ 仕方ないと思い貸したのですが、12月下旬子供がインフルエンザにかかり入院費が15万急に必要になったからかして欲しいって言われたのですが拒否すると彼女は急変・・・もう縁を切るって言ってきました。旦那さんと離婚し私と住もうって言ってたのですが微妙に拒否されてました。ただ末永く友達として仲良くできればって言ってたのは事実です。今思えばお金だけの付き合いだったと思いますしだから15万貸さなかったのですが・・・ それで質問なんですが最初のキスをしオサワリをした事は犯罪として訴えられるのでしょうか?脅迫までとはいきませんが「自分のしたことわかってる?」って最近は言ってきてます。本人は返すと言ってますが多分それも嘘でしょう。5万円は泣き寝入りした方がいいんでしょうか?どこまで本当かわかりませんが旦那とは別れて田舎に帰るって言ってます。

みんなの回答

  • DORIFU
  • ベストアンサー率80% (16/20)
回答No.5

いろいろ問題がバラけていると思うので整理します。 ■刑事事件になるか否かについて 相手は18歳以上で既婚者ですから、青少年保護育成条例にも、強制猥褻にも、迷惑防止条例にも当たりません。キスとお触りの後に警察へ届けられたら問題ですが、その後、ちょくちょく飲食しているのですから、この件で警察へ行かれても、合意があったものとみなされます。 ただ、小さなことですが1つ問題があります。 未成年者飲酒禁止法といって、20歳に満たない人に対して飲酒させる行為は、一応犯罪です。婚姻している場合の成年擬制の適用も無いので、これについては気をつけた方がいいと思います。 ■民事上の責任について 一応、夫・子どものいる女性と恋愛関係になったのですから、夫に対しては不法行為責任を負います。犯罪にはならないけど、「妻を寝取ったんだから慰謝料払え」的な責任です。 ただ、キスとお触り程度で訴え出る人も珍しいし、仮に裁判をやっても数万円の話です。 ■女性の子どもの件について 通常、インフルエンザで入院したとしても、15万円はかかりません。地方にもよりますが、子どもの医療費はかなり補助される自治体が多く、健康保険の適用になる高額な医療費となった場合には、後で返金される仕組みがあります。断定はできませんが、あなたから5万を引き出すことができたので、物入りになった時に15万をせびったと見るのが妥当でしょう。 解決方法ですが、状況はよくつかめませんが、二度と連絡を取り合わないことです。 脅したりすかしたりされ、別の男友達(チンピラ風の人)とかに因縁をつけられたりして、大事になる可能性がありますので。 もし、先方が暴力団の存在などを口に出して脅しをかけてきたら、警察に相談してください。その行為事態が脅迫罪に当たります。

juntinu
質問者

お礼

丁寧なお答えありがとうございます。DORIFUのアドバイス大変参考になりました。もう今は連絡とってませんので何かありましたら警察に相談しようと思ってます。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.4

すみません、質問と「わいせつ罪」の話が、よく飲み込めないのですが? > 「自分のしたことわかってる?」 と、言うのは記載されている範囲から、「わいせつ罪」とか、肉体関係の「不貞」ではなく、夫婦仲が破綻した「婚姻を継続し難い重大な事由」の方の話をしてない? 相談って何を話したか?よく判りませんが思い当たる話はないですか? まぁ、既婚者と知ってて、そう言う話でしょうから・・・話の内容次第でしょうけど? > 旦那さんと離婚し私と住もうって言ってたのですが の辺りでね・・・いやな予感・・・

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

万が一訴えられたとしても、相手方の女性の証言しかないから 大丈夫ですよ。ビデオでもとられていれば別ですが。 その理由として、行為があった後も、友人付き合いをしていたことが挙げられます(立証できれば)。普通、会社の上司部下の関係ならまだしも、強制わいせつの後に友人関係を続けないですから。 むしろ、お金を脅されていたという筋書きにすることもできますので、 「私にしたこと」うんぬんの証拠を取っておいておいたほうがよいですね。

noname#53877
noname#53877
回答No.2

相手こそ、自分の言ってる事、わかってる?ですね。 わいせつ罪はその条文を読めば該当しないことがわかるはずです。 また、嫌がったので辞めたのであれば尚更です。 今後のためにもちゃんと目を通しておいてください。 また、#1さんのおっしゃるとおり、証拠を残しておかないと 大変なことにもつながりかねません。 痴漢冤罪のように、法律は女性の同情に弱いところもあります。 ・5万円貸した証拠 ⇒「男)貸してるよね?」「女)金が入ったら返す」 これだけで借用書無しでも、相手に返す意思があるとみなし、 貸した証拠になりますし、取り返す事はできます。 ・15万借りようとしている証拠 メールでもいいので残しておいてください。 ・脅迫めいた台詞 こちらも大事なので残しておいてください。 ただ一点、おさわりをしたのが相手が18歳未満であれば 青少年保護条例にひっかかる可能性はあります。 (相手が18歳未満なのに19歳以上だと嘘を付いていた場合も) 相手もおそらく高校中退か高卒で出産だろうから、 知識も生半可なものしか無いでしょう。 渡した5万もおそらく遊びに使ったものだと考えられます。 取り返しましょう!

回答No.1

すけべ心って怖いですね ま、それは置いておいて その女性は脅迫してるように見えるんですが・・・ 「合意でキスしただけなのに無理やりされたと金銭を要求されています」って警察に言うといってみては? メールなどのすべての証拠はとっておきましょう