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パチンコはギャンブルではないのか?

パチンコでもらった景品(文鎮、しおり等)を、景品交換所で現金化することは、一般に行われています。これは、商習慣なのかもわかりませんが、(そもそも、こういう場で伺っていいものかわかりませんが)、とりあえずは合法(警察の方も黙認なさっている)とされています。これはなぜ違法に当たらなのか、私のような素人にもわかるよう、わかりやすい解説お願いします。よろしくお願いします。

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  • nep0707
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回答No.7

法律的な回答だけでいいですよね? (天下りがどうとか、利権がどうとか、在日がどうとかはいずれも法律とは無関係の話です) 過去に何度か同様の質問があり、私も回答していますので、参考にどうぞ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1644861.html (私の回答はNo.3) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3591504.html (私の回答はNo.2) また、この質問も参考になると思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2157812.html (No.2、No.3で風営法のいわゆる7号営業について書いています) 端的に言えば、 ・景品を出すような遊技場は、風営法に基づいて届け出れば作れる ・景品をそのお店自身が買い取るとアウトだが、それ以外のどこかで売るのはもらった人の自由 ・パチンコ屋の近くに『たまたま』そういうお店があることは問題ではない …という理屈で、現在の風営法や賭博罪の構造からすればいちおう理にかなっています。 まぁ脱法行為だろという批判はごもっともですが、行政なり立法でなんとかしなければいけないでしょうね。

ahyosc1
質問者

お礼

現実的には、ギャンブルと言えるが、法的にはざるで野放し状態だということですね。

その他の回答 (6)

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回答No.6

カジノなどで3点式(景品を渡し、現金化する)するのは 認められておりません。 理由は簡単で、 在日の敵対となるギャンブル組織は認められないからです。

ahyosc1
質問者

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現実的には、ギャンブルと言えるが、法的にはざるで野放し状態だということですね。

  • debukuro
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回答No.5

現金を渡せば違法ですが景品の引換証を渡すので賭博にはなりません パチンコを違法とするなら商店の福引も違法になります 法律上の体裁を保っておればいいのです

ahyosc1
質問者

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現実的には、ギャンブルと言えるが、法的にはざるで野放し状態だということですね。

noname#104909
noname#104909
回答No.4

パチンコ店内での現金化は違法になります。 店舗外で、古物商の認可を受けた業者が商品の買取をしている ということになります。 リサイクルショップと同じで取り扱っているのがパチンコの景品 に限っているということです。 その買い取った商品をまたパチンコ店に卸す 警察が黙認にているのではなく現行法では取締ることはできません。

ahyosc1
質問者

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現実的には、ギャンブルと言えるが、法的にはざるで野放し状態だということですね。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.3

パチンコ店と景品交換所、景品問屋は別の経営主体であり、景品交換は、交換所が古物商の認可を受けていることから判るように、あくまで「古物の売買」であって換金ではない、と言う建前。 もちろん、警察官僚の「既得権益」もある。

ahyosc1
質問者

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現実的には、ギャンブルと言えるが、法的にはざるで野放し状態だということですね。

noname#56778
noname#56778
回答No.2

ギャンブルは直接現金で配当などを払う場合です。 パチンコの場合、パチンコ店では現金を払いませんからギャンブルではないわけです。 景品交換所とパチンコ店は一応別会社です。 あくまでパチンコ店は景品と交換するだけです。 それを別の会社が買い取っているだけですから。

ahyosc1
質問者

お礼

現実的には、ギャンブルと言えるが、法的にはざるで野放し状態だということですね。

  • SAYKA
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回答No.1

質屋とか中古屋って 合法だよね? 商品買取り・引取り の類と同じなのでは? 勿論建前上は だけどね。

ahyosc1
質問者

お礼

現実的には、ギャンブルと言えるが、法的にはざるで野放し状態だということですね。

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