- ベストアンサー
生命保険控除について困っています。
初めて年末調整を担当しています。 昨日、従業員の1人から質問がありました。 保険の契約書は御主人、支払は銀行引き落としで御主人の名義ですが、 実際は奥様(従業員)の給料から支払っているそうです。 ただ、証明するものはなく、本人の口頭によるものなのでどう対処したらいいのかが判りません。(御主人宛ての保険会社からの証明書を持参) よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>支払は銀行引き落としで御主人の名義ですが… 御主人が支払っていると見なされるでしょうね。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ないことになります。 >実際は奥様(従業員)の給料から支払っているそうです… 妻の給与を夫名義で貯金しているということでしょうね。 しかし、税法に「夫婦は一心同体」という言葉は載っていません。 夫婦は相互に扶助の義務がありますから、通常の生活費の範囲であれば問題ありませんが、必要以上に配偶者の口座を入れることは、妻から夫への「贈与」と見なされます。 >証明するものはなく、本人の口頭によるものなのでどう対処したらいいのかが… あとになって、あなたの会社が税務署から指摘されても困るでしょう。 原則は支払ったものしか控除できないのですから、夫の口座から引落という事実を盾に、拒否すればよいでしょう。 本人が納得できなければ、年が明けてから税務署に行って確定申告をさせればよいです。 なお、保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族・・・という点に関しては、ご質問のケースではクリアしているでしょう。 しかし、あくまでも控除を受けようとする者自身が払ったものであることが先です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (4)
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>御主人宛ての保険会社からの証明書を持参 私はこの点がポイントと思います。この証明書の現物提出(コピー不可)を条件に生命保険控除の適用を認めて良いと思います。ただし、「ご主人は生命保険控除の申請はできず、もしこれを行っていると、後日税務署から追徴課税を受けることになりますよ」とクギをさしておかれるとよいでしょう。 どういうことかというと、税務署の立場では、主人または奥様のいずれかに生命保険控除を受ける権利があることは明らかです。主人の収入に適用するか奥様の収入に適用だけの相違で、脱税行為とは言えないでしょう。 ところが主人、奥様両者が申請すると明らかな脱税行為です。しかし証明書現物を持参して提出に応じたなら、常識的には2重申請は生じないでしょう。まして「2重申請は問題になりますよ」と警告しておいたのですから、質問者さんは最低限の職責は果たされたというべきでしょう。 言った言わなかった、聞いた聞かなかったで後日もめるのがいやですから、私なら「私が保険料を負担していることに相違なく、名義人(主人)に対し生命保険料控除を2重申請させないことを確約します」みたいな覚書、念書を提出させますね。これなら質問者さん、質問者さんの上司、従業員、税務署の4者が満足するでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 >「ご主人は生命保険控除の申請はできず、もしこれを行っていると、後日税務署から追徴課税を受けることになりますよ」とクギをさしておかれるとよいでしょう。 そういって応じようと思います。(念書も提出させて) そしてまだいって来るようでしたら確定申告してもらいます。
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
他の方とは、正反対の意見です。 生命保険控除のポイントは、誰が支払ったのか、誰が受取人なのかです。(年末調整を受ける本人が支払った保険料であれば、配偶者や子供が契約者でも申告できます) ですから、その方(奥様・従業員)が支払ったというのなら、その方で生命保険控除はOKだと思います。 そもそも、そこまで厳格な証明は求めていないと思います。 私も同じような事をしていますが、今までダメダシを食らった事はありません。
お礼
他の事業所はどうされているのかも知りたかったので参考になりました。 ありがとうございました。
- kurodai2
- ベストアンサー率38% (77/202)
「あなたがが支払っていることの証明が出来ないので、こちらでは出来ないのです。ご主人の年末調整で控除してもらってください。」 との説明で よろしいのでは? 普通であれば、ご主人の扱いにするのですが 他で既に控除枠を超えているので、奥さんの方でも控除できればと言う発想の様な気はします。
お礼
回答ありがとうございました。 >普通であれば、ご主人の扱いにするのですが 他で既に控除枠を超えているので、奥さんの方でも控除できればと言う発想の様な気はします。 いわれてみて、多分そうなのかなと思います。 とても参考になりました。
- koro_chan
- ベストアンサー率36% (17/46)
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が対象となります。 条件は上記となるので、ご主人の年末調整(あるいは確定申告)には利用できますが、契約者ではない奥様では無理だと思います。実際誰が支払っているかなどは正直なとこ、わかりませんものね
お礼
回答ありがとうございました。 御主人でしてみてといってみます。 でも多分御主人の会社は提出期限がすぎているから融通がきく こちらにもってこられたのかな、という気もしています。
お礼
わかりやすい回答をいただき、ありがとうございました。 mukaiyamaさんの回答の通り‘贈与’と考えれば納得です。 私も税務署のから指摘されるのは避けたいので、皆さんの意見を 参考にタックアンサーをみたいと思います。