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社会保険に加入させて貰えなかった事に対する損害賠償請求
2001年に某社にフルタイムのパート社員として入社。 求人の募集要項には社会保険に加入させて貰えると記載されていた。 サポートセンターなので、電話受付時間が決まっており、 実労働時間(定時)は9:30~17:00、内休憩1時間控除で、6時間30分。 にもかかわらず、雇用契約書には9:30~13:30、内休憩1時間控除で、 3時間労働と記載されていた。契約は2ヶ月更新。 契約書の記載内容に対して、何故このような記載になっているのか 確認したが、「給料は働いた時間分出すし問題ない」との説明しか してもらえなかった。 入社半年後に有給休暇が支給され、使用したところ契約書に記載 されている3時間分しか支給されなかった。 その後も社会保険には加入させて貰えず、入社から7ヵ月後に改めて 加入の希望を伝えても、時給を下げると脅迫され、却下された。 2004年8月、社会保険庁の査察が厳しくなったため、 事業所のパート全員、社会保険に加入する事となった。 しかし、最大で過去2年間遡っての納入が可能だったが、 そこまでの対応をしてもらえなかった。 それ以降、契約書には、実際の拘束時間が記載されるようになった。 後から、社会保険加入を逃れるためと、有給休暇の支給額を下げるための 労働契約書の虚偽記載であったことに気が付いた。 現在、入社から82ヶ月目。2月~3月頃に事業所の地方移転に伴い、 パートは会社都合で解雇となる旨が通告された。 失業保険額の支給期間が5年を境に90日と180日の差があることを知り、 退社を控え、会社の所業を本社のコンプライアンス部門に告発し、 遺失利益についての請求を行なった。 要求点1:失業給付の日数が少なくなる事に対しての補償。 要求点2:労働時間を毎日30分単位で切り捨てていることに対する違法性。 要求点3:有給休暇が実労働時間分支払われていなかったことに対する違法性。 給与所得に関しては2年間の消滅時効があるため、少なくとも 過去2年間について再計算して差額の支払いを求めた。 このようなケースにおいて、他に会社に請求できる項目は ありますでしょうか。 識者の方、ご指導いただきたく思います。
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- aquaiwa1969
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将来の老齢厚生年金も多少なりとも変わりますね。
補足
回答有難うございます。 年金の受給資格は現在のところ65歳からなので、 現時点で損失は認められないとの会社の回答でした。