#1さん、#2さんの補足をさせていただきます。
必要書類としては、母子手帳(状況把握のため)、費用を確認できるもの(病院のパンフレット等、入院後ではないため請求書は出ないでしょう)、世帯の所得の確認のできるもの(源泉徴収票や確定申告書(写)等、本制度の対象者つまり低所得世帯であることがわかる書類) 、連帯保証人の所得の確認のできるもの(源泉徴収票や確定申告書(写)等、保証能力を確認するため)、その他生活状況を把握するために家賃や高熱水費、公共機関への支払い状況のわかるものや、住民票が求められる場合があります。
また貸付決定後は、借受人と連帯保証人の印鑑登録証明書が必要となります。書類はすべて実印を使います(金銭の貸付ですので認め印は不可です)。
生活福祉資金の貸付金の種別は「福祉資金」となり、30万円が上限ですが、あくまで、必要金額となりますので、必ず30万円となるわけではありません。
#1さんが一部お書きですが、社会保険または国民健康保険制度で出産育児一時金が1児につき30万円支給されます。愛育病院など高額な病院でない限りはほぼこれで病院の費用は足ります。生活福祉資金では、さらに自己資金などを除いて必要な額しか貸付しません。また、この出産一時金が出るまで待てないという場合で「政府管掌健康保険と船員保険の被保険者又は被扶養配偶者」の場合には、出産育児一時金の8割相当額である24万円を限度額として出産費融資制度という無利子での融資制度があります。
また、貸付までの時間ですが、まず住所地の市区町村社会福祉協議会で相談ののち(このとき関係すると思われるだろう書類は持参すると良いです。また行く前にはアポをとりましょう)、連帯保証人を探したり、書類を作成したり、地域の担当民生委員の面談を受けた後、すべての書類を提出することになります。その後、市区町村社会福祉協議会および都道府県社会福祉協議会での審査を経て決定がされますが、書類が受理されてから貸付まで、2~5週間ほどかかります。(東京都などでは、月2回の締め切り日を設けています)
ですので、たとえばですが、貸付までに出産し病院への支払いをどうにかこうにかしてしまうと、この資金は借りることができなくなります。
とにかく、早くに住所地の市区町村社会福祉協議会に最初は電話ででもけっこうですので問い合わせることが必要です。
なお、貸付対象者には条件等がありますので、詳細はやはりお問い合わせください。