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性格の不一致の慰謝料

ご相談させてください。 離婚を考えています。 理由は単に私の夫に対する愛情が冷め、嫌悪感を抱くほど 嫌いになってしまったためです。 まだ結婚して3ヶ月です、結婚前から少し冷めたところがありましたが マリッジブルーだと思っていたのでそのまま結婚しました。 しかし結婚しても気持ちは変わらず、一緒に生活することすら嫌なのです。 夫・両家で話し合いとなりましたが、特に落ち度のない夫ですので 私の一方的な理由は理解できないとモメています。 とりあえず距離を置く事になり私は実家に帰りましたが、 向こうの両親から もし別れることになれば慰謝料を請求する といった 雰囲気のことを言われました。(ストレートには言われていません) このような場合、私は慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。 またその場合 どれくらいの額を請求されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.3

性格の不一致の場合、基本的に慰謝料は必要ありません。 しかし同時に性格の不一致の場合、旦那は離婚を拒否する権利を持っています。 ですので、一方はどうしても離婚したい、一方はどうしても離婚したくないとなった場合、「これだけお金払うから、離婚に同意してくれない?」または「これだけお金払ってくれたら離婚に同意してもいいよ」と駆け引きをすることはあります。 慰謝料というよりは解決金、手切れ金みたいなものですね。 問題をお金で解決しましょう、みたいな。 >このような場合、私は慰謝料を支払わなければならないのでしょうか 支払う必要はありませんが、それによって離婚が遅れたり、または離婚ができなかったりします。 >またその場合 どれくらいの額を請求されるのでしょうか 普通の慰謝料と違い、相場はないと思います。 普通の慰謝料は罪の大きさに応じて、大体これくらいね、っていう金額が決まってますけど、解決金・手切れ金は相手が納得する金額が相場としかいえないですね。 極端な話、相手が1円払ったら別れてもいいと言うなら一円、一億払ったら別れてもいいと言うなら一億です。

musica2007
質問者

お礼

ありがとうございました。 手切れ金ですか・・・。無茶な額を要求されたら無理ですが、 お金で話が着くならそれでもいいと思えて来ました。

その他の回答 (2)

  • actofgod
  • ベストアンサー率27% (65/236)
回答No.2

参考URLを記入しました。 このサイトの中には「慰謝料鑑定の無料サービス」のページもありますので ご活用されてはいかがでしょう。 ご本人に不貞行為があったわけでもないですし、 同居期間も短いですし、 通常の慰謝料金額(300万~400万円程度)よりは下回ると思います。 また、根拠はありませんが、 よく「同居年数×60万円」とも言われたりしています。 仮にそれにあてはめてみたら15万でした。 双方が合意してない場合ですので 財産分与も折半とはいかないでしょうし、 結婚前からの自分名義の預貯金など以外、取り分はなさそうです。 ご主人サイドが弁護士などを立てて、慰謝料を請求してきた場合、 musica2007さんも弁護士に相談された方がいいと思います。 ご自分の収入や貯金の額など、支払い能力の問題もありますし。 結婚までしたのですから一時は好きになった相手だったはずで、 それがここまで嫌になったというのは、深く掘り下げてみれば 何か原因があるはずで、それを見つけて対抗策を立てることが できますので、その際はぜひ弁護士に相談した方がいいです。 相手が請求してきたからといって、必ずしも支払わなくてはいけないものではないですから。

参考URL:
http://www.rikon-web.com/
musica2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 財産をほしいなんて思いませんので、自分の預金以外 何ももらわなくていいです。。。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

抜粋ですが http://www.rikon.to/contents4-3.htm 『協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたい ほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようです。 どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば、 慰謝料は高くなるでしょうし、請求する立場であれば低くなるということになります。 ですから慰謝料の金額とうのは、極めて個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。 現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。 普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。』 最終的には調停などで決める必要がありますが、 相場はあるようでないということですね。 相手が納得できて、質問者さんが支払える金額というところで 落ち着くのではないでしょうか。 逆の立場であれば、いくらくらい貰わないと納得できないか。 ということを念頭におけば、おのずと見えてくるかとは思います。 戸籍と心についた傷は一生消せないですから。 >理由は単に私の夫に対する愛情が冷め、嫌悪感を抱くほど 嫌いになってしまったためです。 調停にあたっては、具体的に上の理由はどういうところか。 ひとつひとつ例をあげて、まとめておくとよいかとは思います。 本当は、そういうところを相手にぶつけて、解決してもらい、 それで納得がいくなら結婚生活を続けるというのが、本筋なのですが、 それすらする気がしないというのは、質問者さんはちょっとした心の 病かもしれません。なにか心当たりはありませんか。

musica2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 心の病・・・ そうかもしれないですね。 『逃げ』 だと言われればそれまでかもしれませんが。 悩みをぶつけて改善していくのが本筋なのでしょうが、 それすらしたくないのでどうしようもありません。

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