- 締切済み
ストーカー
知人がストーカー(未成年の高校生)被害にあった。郵便ポストに使用済みのコンドーム等を入れられるという嫌がらせを受けたあげく、8針を縫う怪我も負わされた。ストーかは捕まえたが、慰謝料はいくら位貰えるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TOTOKEKKO
- ベストアンサー率27% (44/160)
元被害者です。 ちょっとよくわからないことがあります。未成年の高校生というのは、加害者のことでしょうか?被害者のことでしょうか?? 必ず被害届は出すべきだと思いますが、、基本、刑事が先で、刑事にはあまり被害者の意志は反映されないと思います。特に、相手が子供だと、きちんとした裁判にはならないんじゃないでしょうか。 そして、損害賠償も、相手の親ということになるのでしょうか?? 精神的苦痛ははかりがたいもので、相場は弁護士に相談すべきと思いますが、、、それと切り離して、一度、被害をきっちりお金に換算できるものは換算してみる作業はおすすめです。私は、怪我でアルバイトできなかったことについて、相手に補償を求めませんでした。単純に、思いつかず、のちに家族との間にしこりを残し、苦しみました。10-0の交通事故など参考に、ご友人の方の生活をせいりされてみてはどうでしょう。 それから、、こういう裁判でもうかるということは、まずありません。どのようなご友人かはわかりませんが、あくまでお金でできる損害賠償ですし、受け取るまでどれだけかかるか分かりません。 生計にまで干渉する間柄でなければ、デリケートな問題かもしれません。逆に、干渉する間柄なら、かくごをきめ、「悪いのはストーカー」ということを忘れずに、支えてあげてほしいと思います。
- GJ-Officer
- ベストアンサー率29% (242/823)
ケガをさせられたということですから、医師の診断書をとって、正式に刑事告訴してください。 そのストーカーはりっぱな犯罪者です。これ以上、被害者を出さないことが必要だと思います。 また、正式に刑事告訴をしておけば、慰藉料を請求する民事訴訟においても、有利に働きます。
- 20061217
- ベストアンサー率29% (323/1078)
回答します。 示談にするならその方のいい値でいいでしょうね、ストーカーも家族や会社に知られたくないでしょうし、ですが勿論あまりにとんでもない額だと恐喝になるので、治療費、精神的苦痛、ストーカーの気持ち額を考慮して10万円位でしたらどうでしょうか?、ストーカーも警察に引き渡されれば、ストーカー行為、障害致死で豚箱行きですからそれ位は払うでしょうね、勿論ストーカーの給料や学生なら親の給料にもよりますよ。 一応家、会社(学校)全ての連絡先を聞きましょう。身元が確認できる書類もコピーしておきましょうね。
お礼
有難う御座いました。 とても参考になりました。
お礼
有難うございます。