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相続放棄について

祖母が一年前に亡くなりました。その後母に病院の未納請求があり、病院側が弁護士をたて、地方裁判所より訴訟の通知がきました。亡くなる前に母の兄が祖母面倒をすべてみることに兄弟同士話し合いがありました。病院費用が支払いをしていないことをはじめてしったので、家庭裁判所に相続放棄手続きをとりました。知ってから三ヶ月有効とのことでしたので。それが民法915により認められないとありました。どうしてでしょうか??因みにそれに上回る民法ってないのでしょうか??支払いはなるべくしたくなんです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 「相続の開始があったことを知った時」について、「相続人が相続 財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」という判例があります。 つまり、債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が 届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。 ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。 たとえ家庭裁判所で放棄 の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もある ということを頭に入れておく必要があります。

noname#52086
noname#52086
回答No.2

違います。 (相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 となってますので・・・ 相続の開始があったことを知った時=祖母が亡くなられた時=一年前です。 三ヶ月以内に期間の伸長を家庭裁判所に申し立ててないので、単純相続(資産も借金も全部相続する)になってます。 この法律には抗弁のしようがありません。 祖母さんの病院代は兄弟割り勘で払ってあげましょう。

回答No.1

 知ってから三ヶ月有効とのことでしたので。  とありますが何を知ってからですか?相続放棄は自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内ですよ?

naobow38
質問者

補足

有難うございます。 財産や債務をしってから三ヶ月ときいていますが。違いますか?? 勉強不足ですいません。