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財産分けについて: 生前に貰った人と借りた人の分け方は?
- 生前に貰ったお金と借金がある兄弟が財産を分ける際、どのように分配するべきか疑問に思っています。
- 貰ったほうと借りたほうのお金を差し引き、残りを平等に分けるべきかどうか悩んでいます。
- 兄弟のうち、お金を貰った子供については、それまで全く親にお金や心配をさせたことがないため、母の気持ちとして渡されたお金と考えています。しかし、借金と同様の扱いにするべきか迷っています。
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基本的な法律(民法)での扱いは,以下のようになっています。 お母さんが「生計の資本(生活の足し)」として,子供にお金をあげた場合は,原則として,借金と同様の扱いとなると思います。 つまり,お母さんの財産の全体額に,子供たちのそれぞれの借金と,もらったお金の額を全部足したものを相続分に応じて,平等にわけるという扱いが適当だと思います。 お金を貰った子供については,民法903条1項の「特別受益者」に該当するからです。 逆に,「生計の資本」としてではなく「他の兄弟より迷惑をかけず,よく孝行してくれた」といった純粋な感謝の気持ちでお金をあげたような場合(ym-07さんの文章の感じからですと,こちらのケースにあたるような気がします)は,もらったお金は足さないで計算するのが適当だと思います。 以上です。 ご不明な点があり,兄弟のあいだでもめ事がおこりそうでしたら,弁護士や司法書士に直接相談した方がいいかもしれませんね。
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- mizunoawa
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No.1ですけど,念のため条文を引用しておきます。 前回書き忘れましたが,条文にあるように,婚姻費用なども「生計の資本」と同様の処理なります。 (特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
お礼
条文まで、ご丁寧にありがとうございます。 親が子供に渡すのにも、複数名だと(平等にしないと)後々揉め事になるという事ですね。親としても、大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 生活費の足しとしてではなく、気持ちとして渡されたものです(借金額と比べても明らか)が、おそらく借金してる側(複数人)の、中には認めようとしない者もいる事でしょう。 ご回答、ありがとうございました。