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ネズミ捕り 光電管計測で二台併走の場合って?

先日、片側二車線の元有料道路でネズミ捕りに捕まりました。 私は右側(中央分離帯側)を走っていて、左側(歩道側)には大型のトラックが走っていました。 計測をされた時は、ほとんど併走していたと記憶しています。 光電管式の計測器は、歩道側に本体を設置して中央分離帯に反射板が置いてあるとウィキペディアに書いてありました。 ここで疑問が生じたのですが、 左に大型トラックがいたら俺のスピード計れないじゃん!って事です。 併走していたトラックは捕まり、自分も60キロ道路を91キロで走行という事で赤キップを切られました。 自分の違反を正当化するつもりはないんですけど、 トラックの陰に隠れてた車をどうやって計ったのか? もしくはトラックが31キロオーバーだったから一緒に捕まったのか?納得のいかない捕まり方です。 同じような経験をされた方、このジャンルに詳しい方、ご教授願います。ちなみに埼玉県での話しです。

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

光電管式の時は2台同時測定はできません 有る長さ(規定の)に光のセンサーをつけます A地点とB地点とに その区間をよぎった時間でスピードが判りますので・・・ 2台同時にその区間にでは測定値が可笑しくなります また、91キロならば・・・・測定誤差の関係があり 測定器の誤差が1% 1デクならば 91キロならば正しい測定値(真値)は89~93KMの間にあり 30KM以上オーバじゃ無い可能性があるんで 赤切符には成りません 誤差の関係で裁判すれば勝てますけどね って赤切符は裁判になるのでね こんな時は、光電管の距離を測らないと駄目です 長さが規定と違うと誤差が出ます 当然長さを測って証拠を残す必要があります また計量法により証明につかう計測器は1年に一回以上校正をする必要があります 校正してない測定器では証拠能力はありません

twister_pp
質問者

お礼

nrbさん 測定誤差の話しは初めて聞く話なので、とても参考になりました。ありがとうございます。 先日、裁判所に行って罰金を払ってきてしまいました。警察官に同じ内容の質問をしたのですが、のらりくらりかわされました。 切符に速度を証明する紙が添付してあったのですが、違反速度がプリントされてナンバーが書いてあるだけのただの紙で、最近の警察の不祥事や取締りの点数制の事を考えると、ほんとに計ったの?と改めて疑問に感じてしまいました。 計測器の距離など証明するものは何もないのですが、とりあえず、埼玉県公安委員会の苦情申出制度を使って、問い合わせてみたいと思います。 貴重なお話しをしていただき、どうもありがとうございました。

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