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生活保護&自己破産者の自動車取得(長文)

ご覧頂きありがとうございます。 件名の件、色々と調べてみたのですが、私と同じ例にあてはまる事例がないようなので、こちらで質問させていただきます。 10年ほど前に暴行を受けたことが原因でPTSDと診断され、その後、色々な精神的病を発症しているものです。7年前にパニック障害、5年前に鬱病を併発、最近になって統合失調症の症状も出始めています。 家族構成は私(♀)と、子供(中一)の母子家庭に加え、実母(70歳、身体障害者一種一級)となっています。 私が外出困難で、病院への通院も全てタクシーを利用しています。他の交通機関(電車・地下鉄・バス)などには乗れません。 加えて母も足に障害を持っているため、通院時はタクシーを利用しますが、私が外出困難なため、ヘルパーさんについていただき、通院をしている常態です。タクシーを拾える道まで少々歩くので、ヘルパーさんはその付き添いと、付いてからの付き添いを兼ねています。 数年前までは私の収入で家計を支えていましたが、病気発症後は傷病手当やクレジットカードのキャッシングなどでやりくりをしており、一度生活保護の申請に行ったものの門前払いとなり、借金は膨らみ続けました。そのことで病気も悪化していったような状態で、とうとう自己破産の手続きをすることとしました。(現在弁護士に相談中)また、生活保護についても相談したのですが、また門前払いとなりましたが、母が私が数回に及んで自殺未遂を図ったことを伝えた途端、生活保護の申請をするように役所の方から言ってくるようになり、そちらも手続き段階です。 と、前置きが長くなりましたが、私の通院は少なくても2週間に1度。一回に往復で5000円ほどかかります。また母ですが、同じく2週間に1度の往復3000円に加え、月に一度は大きな病院への診察があり、その時はタクシー代で往復1万円、ヘルパーさんへの支払いは月4000円程度となっています。生活保護を受けることでヘルパーさんのお金は無料になるそうですが、タクシー代については勿論無料になるわけではありません。月に合計すると通院でのタクシー代だけで2万6千円にもなってしまいます。 現在、私に関しては「精神障害保険福祉手帳」を取得するよう勧められています。そうすると自動車税の減額なども受けられそうなのですが、タクシー代の値上がりも含め、生活保護者には車は持てないということは存じておりますが、私のようなケースでもやはり難しいのでしょうか? こんなにタクシー代がかかるのであれば、安い軽自動車でも買ったほうが車の保険も含め、経済的にも楽に感じるのですが、どうなのでしょうか?ちなみに住まいは都営住宅で、駐車場もあり、事情のある方(介護用の車など)には格安の駐車料金で止められるとのことです。 どうかご存知の方、また同じようなケースの方など多数ご意見を頂戴できればと思います。 長文を最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございます。

みんなの回答

回答No.4

 住まいは都営住宅、との記述があるので、質問者様は都民だと判断します。  最終的には福祉事務所の判断ですが、都内在住だとすると、奥多摩の山奥にでもお住まいで無い限り、マイカーの所有はほぼ100%認められないでしょう。皆様のススメどおり、タクシーをご利用ください。タクシーでの通院費については、常識的な金額ならば生活保護費で負担されます(先日ニュースになった北海道での事件のような場合は別です)。まあ医師の診断書と、毎回の領収書ぐらいは提出を求められるとは思いますが。  小生もドライバーですが、車の運転時にかかる精神的負担・ストレスは、歩行時や自転車運転時の比ではありません。無茶な追い越し・割り込み・後方からのパッシング・クラクションの洪水etc・・・。健常の小生でもそうなのですから、精神障害者手帳取得を勧められるほどの質問者様に置かれては、果たしてどれほどの苦痛が伴うか・・・?やはり主治医の先生にもご確認いただいたほうがよろしいかと。まずダメ出し食らうのでは?今はとにかく、自立に向けて、少しでも病状の安定と治療に専念されるべき時だと思います。

chipatan
質問者

お礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 そうですね、、、確かに運転にかかるストレスというのを考えていませんでした。お金のことばかり気にしてしまって。。。 以前は地方に住んでいて、車に乗っていたのですが、都内の交通量とはわけが違いますものね。 体についてもご心配いただき、ありがとうございます。 再度医師に確認してみようと思います。

  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.3

生活保護受給中に障害者が通院のための自家用車を保有するというのは、限定的に認められていますが、私の県の場合、その車両の維持費(車検代)等を別世帯の親族が支払ってくれることを条件にしています。 けっこう厳しい条件です。その結果、障害者が通院するための自動車という区分での自動車保有はほとんど認められていません。 さて、通院のためのタクシー代ですが、通院に限ったものであるならば、全額認められます。仮に3万円でも4万円でも認められます。 よって、自動車の維持は不要となります。 お金の問題というよりも、制度のルールを守るということに重点が置かれます。

chipatan
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 タクシー代は別途支給になるのですね。それなら少し安心しました。 ANo.2さんに補足しましたとおり、男性恐怖があるので、タクシーでも本当は辛いのですが、維持費はもちろん請求できないでしょうし、我慢してタクシーのほうがよいのかもしれないですね。

回答No.2

基本的に自動車の所有・保有・運転は認められません。 ANo.1さんの上げたサイト(まぁ、生活保護法を自分たちの都合良い方向に解釈している団体のサイトなんですが……)の詳細を確認してみてください。 > (3)生活に必要な電話や電気製品、自動車などをもっていても生活保護は受けられます (中略) > 自動車は、山間やへき地などの地理的条件や気象条件が悪い地域で、自動車がないと通勤ができないか困難な人、自動車がないと通勤、通院、通学などが困難な障害者・児にたいしては、一定の条件を満たしていれば保有が認められています。 > また、今年度(九七年度)から、精神薄弱や精神障害で自動車以外での通院などが困難な場合は、自動車の保育が認められています。さらに自動車の運転者の範囲が常時介護者まで広げられています。 現状でタクシーでの通院が可能なのですから、自動車の使用は認められないでしょう。 これとは別に、複数の精神疾患を患っておられるようですが、主治医より自動車運転の許可は出ているのでしょうか? 主治医の許可が出ていない状況で事故を起こした場合、ご自身の医療費は保険適用されない可能性がありますよ。

chipatan
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 タクシーでの通院も、知らない方との密室になるので出来れば避けたいのですが、他の乗り物に比べるとタクシーしかないというのが現状です。(PTSDは主人の暴力によるもので、男性恐怖症でもあります) なので、乗る際には必ず家族か友人に付き添ってもらっている状況です。 また医師からの運転許可については、車を所持していないため確認したことがありません。次回通院時に聞いてみようと思います。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html 上記サイトでは (3)生活に必要な電話や電気製品、自動車などをもっていても生活保護は受けられます。 とあります。 自動車は全く駄目ではありません。 必要と認められるなら大丈夫です。 きちんと福祉課の方に説明すれば分かってもらえる内容です。 安心して良いと思います。

chipatan
質問者

お礼

参考になるサイトをご紹介いただきありがとうございます。色々と相談してみようと思います。深夜にも関わらずご回答いただき、誠にありがとうございました。